会社都合じゃなかった場合のデメリットとは?

このQ&Aのポイント
  • 会社都合じゃなかった場合のデメリットは、雇用保険をもらえる期間が短いことです。
  • 移籍で退職日の翌日には子会社へ入社する場合、雇用保険をもらわないので喪失原因に関係ないです。
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は特に使う場面はなく、捨てても問題ありません。
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会社都合じゃなかった場合のデメリット

親会社から子会社に移籍となりました 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書 というのが届いたのですが それを見ると 喪失原因が 1.離職以外の理由 2.3以外の離職 3.事業主の都合による離職 となっており2となっていました・・・・ 会社都合でない場合、雇用保険をもらえる期間が短いデメリットがあるんですよね でも自分の場合、移籍で退職日の翌日には子会社へ入社という事ですから 雇用保険をもらわないので 喪失原因がなんであろうと関係ないのでしょうか? デメリットはないと判断していいでしょうか? このあたりよくわからなくて・・・アドバイスお願い致します またこの雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は 何かに使う事があるのでしょうか? 使うとしたら何に使うのでしょう? 捨ててしまってかまわないものなんでしょうか?

  • nobi12
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質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>雇用保険被保険者資格喪失確認通知書  ・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)・・離職票-1   の事でしょうか  ・別に雇用保険被保険者離職票-2、も貰っていますか・・この二つでハローワークで失業給付の申請が出来ます(離職理由の詳細はこの離職票-2の方に記載されています、失業給付の金額の元になる給与金額等の記載もこちらの用紙です) >またこの雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は何かに使う事があるのでしょうか?  ・雇用保険被保険者離職票-2、とのセットなら、移籍先を短期で退職された場合に、失業給付の申請時に必要になります  ・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、単体なら、事業所(会社)の移動により・・親会社の雇用保険から抜けましたよと言うこと・・即子会社で雇用保険の加入手続きをしているので、離職票-2は発行していないのでしょう  ・不要かも知れませんが、子会社で1年以上勤務するまでは(この段階でもし必要だとしても必要性が無くなるので:子会社の離職票で失業給付が受けられる状態になる為)一応保存しておいた方が良いと思いますが

その他の回答 (2)

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.2

失業給付を受ける場合、給付制限がつくのが自己都合退職です。 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は、隣に雇用保険被保険者証という部分があるはずです。被保険者番号は1人一生1番号なので、捨てずに保存しておいて下さい。雇用保険被保険者証は、まともな会社なら転職先に提出です。

  • kqueen44
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回答No.1

拙い知識でお答えします。 子会社へ移籍後も問題なく過ごせるのであれば、喪失原因がなんであってもそれほど差はないのかなと思います。 ただ子会社に移籍後、何かの事情で早期に退職する事態になった場合、子会社での雇用保険加入期間が短い場合、親会社の離職理由が関係してくるのではないかと思います。

nobi12
質問者

お礼

保険加入期間は 雇用保険をもらったりするか 退職日から次の会社に就職するまでに1年以上かかった 場合はそこでリセットされるとの事ですが 雇用保険をもらっておらず退職日から次の会社の入社まで1日の私は 雇用保険の加入期間はずっと加算されるんではないのでしょうか?

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