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介護休業について

介護休業を希望する従業員は、開始2週間前までに申し出なければいけまん。突然深刻された場合は申し出日から2週間以内の間に開始日を会社が指定できます。とありますが、 突然の申し出の場合申し出の次の日からなどとしても良いのでしょうか? 介護休業中に対象者の症状が改善(若しくは、死亡)した場合申請日より早く切り上げて良いのでしょうか?

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回答No.1

> 突然の申し出の場合 申し出の次の日からなどとしても良いのでしょうか? 業務に支障がない範囲内でそのように取り扱ったとしても、差し障りはありません。 法で定めている最低要件を上回る期限での取り扱いとなるため、従業員にとっては有利な条件となるためです。 このような緊急事態を想定して、就業規則などであらかじめ定めておく(但し書きのような形で一文言を追加しておくなど)と良いと思います。 > 介護休業中に対象者の症状が改善(若しくは、死亡)した場合 申請日より早く切り上げて良いのでしょうか? これも差し障りありません。 介護を要する事情が消滅するため、その事情が発生した日をもって終了します。 なお、従業員からの申し出や届け出によるものとして下さい。 また、こちらも就業規則などであらかじめ細かく定めておく必要があることは、言うまでもありません。  

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/02.pdf
RISKYinthesky
質問者

お礼

いつもありがとうございます。昨日ハローワークに離職票の手続きへ行った際適用課の方に聞いたのですがどっちともつかない返事をされたので…

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