• ベストアンサー

これって休業手当?

介護事業所なのですが、利用者様が突然下痢をしたため(後に感染性胃腸炎と判明)、急遽帰宅してもらったのですが、その時介護した従業員(パート)が、感染したと仕事を休みました。 休んだ従業員が、仕事場でうつったのだから、休んだ分を補償してくれと申出がありました。 この場合、使用者の責に帰すべき事由による休業になるのですか? 正職員の場合、本人もしくは家族にインフルエンザや感染性胃腸炎が出た場合、利用者様にうつしてはいけないという観点から、有給休暇ではなく特別休暇として休ませています。 今回、パートの従業員で初めてのケースになり、扱いに困っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#136967
noname#136967
回答No.1

従業員が休まれたのが、勤務先において、人事権がある方からの指導や通達などがあって休まれた場合には、使用者責任での休暇と判断されるかとは思いますが、従業員ご自身の判断などにて休まれたのであれば、欠勤とされてもいいのではないかと、あくまで、質問文を読ませて頂いた限りでのことになりますが。 悩まれるのであれば、事業所を管轄している労働基準監督署へでも相談した上で、判断すべきことだと思います。

inababz
質問者

お礼

回答ありがとうございます。当初は、休んだ病名は知らなかったのですが、後に仕事場で感染性胃腸炎にうつったと申出がありました。最初からその可能性を示唆してくれればよかったのですが、そうではなかったので対応に苦慮した次第です。本日、労基に相談に行ってきました。相談の結果、会社からの命令で休業させたということで、休業手当を支給するのがベストでしょうとのアドバイスをいただきました。労基に行くということに、尻込みしてしまいましたが、行ってみたら、親切に相談にのっていただくことができました。本当にありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.3

まずは医師の診断書を貰い、因果関係を明確にする!そこからはじめない限り話は進まないのでは? 因果関係が認められれば休業手当(日額の6割以上)を支給するか?有給休暇で対応するか?双方の話し合いによって決めれば良いかと思います。 少なくとも現状では、従業員の自己申告に過ぎず、会社から待機を命じられた訳では無いので休業を補償する義務はありません。

inababz
質問者

お礼

回答ありがとうございます。他の方からアドバイスのように、労基に相談に行ってきました。労基からのアドバイスもあり、休業手当で処理することにしました。回答いただき、本当に助かりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

なかなか厄介な問題ですね。但し、こうした問題が起きるリスクは予測できますね。当然予防のマニュアルはあるんでしょう。この辺に手落ちがあると使用者責任を問われかねないと思うのですが。 診断書で感染の確認、感染と仕事との因果関係等により労災扱いが可能か所轄の労働基準監督署の労災課に相談したら如何でしょう。門外漢なのに“回答”させていただきました。申し訳ありませんが参考になりました。

inababz
質問者

お礼

回答ありがとうございます。労基に相談してきました。労災にするなら、書類を提出してもらい審査(調査)しますが、今回の件は、休んだ日数も待機期間の3日ですし、因果関係の証明も大変でしょうし、確かにその状態で仕事に来てもらったら困るでしょうし、会社からの命令で休業させたとういうことで、休業手当を支給するほうがベストでしょうとの回答でした。労基に行くという行動が、事業所に不利になるかと尻込みしてしまいましたが、事業所名も聞かれることもなく、どうするのがベストかと親切にアドバイスしてもらいました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 介護休業について

    介護休業を希望する従業員は、開始2週間前までに申し出なければいけまん。突然深刻された場合は申し出日から2週間以内の間に開始日を会社が指定できます。とありますが、 突然の申し出の場合申し出の次の日からなどとしても良いのでしょうか? 介護休業中に対象者の症状が改善(若しくは、死亡)した場合申請日より早く切り上げて良いのでしょうか?

  • インフルエンザの休業手当

    新型インフルエンザ等の伝染病になって、仕事を休んだ場合、労働基準法26条の休業手当はもらえるのでしょうか? もし、感染すると自宅待機が命じられると思います。 会社の命により休業しているのに、休業手当はもらえないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 休業補償給付、傷病手当金

    ①「労災を起こした際には、 給料が出ない上に 有給休暇も使えない」とある人から聞きました。 休業補償給付(4日目以降)受給中に、有給休暇の取得はできないのでしょうか。(有給休暇を取得した日は、当然、休業補償給付はでないことは承知してます)。 ②同様に、健康保険も同じように傷病手当金受給中は有給休暇の取得ができないのでしょうか。 ③労災の休業補償給付の要件の一つに、賃金を受けていないこと(平均賃金の60%未満)がありますが、賃金ではなく、「補償金」としての支給ならば、平均賃金の60%以上でも、良いのでしょうか。この場合の「補償金」?てなんですか。 ④労災の休業補償給付のかわりに有給休暇を取得できた場合、所得税で損をすることになるそうですが、社会保険料は月単位で控除されるので、損得は考えなくて良いとの認識で良いでしょうか。 お詳しい方、ご教示ください。 よろしくお願いいたします。

  • ★インフルエンザの休業補償について★

    インフルエンザの休業補償について教えてください。 従業員がインフルエンザで一週間休みました。 インフルエンザのような法定伝染病の場合、休業していた間のお給料は会社から何十パーセントか支払いをしなくてはいけないのでしょうか? 当社ではじめてのケースで、また、私の知識不足でその辺のことが良くわかりません。 ちなみに、当社は建設業で、健康保険は建設国保に加入しています。 もしお分かりの方がいらっしゃいましたら教えてください。 宜しくお願いいたします。

  • 休業中の有給休暇、休業補償について

    休業中のお店に対して有給休暇は使用できますか? アルバイト先であるお店が4月ごろに改装の為、1ヶ月ほど休業します。 私は現在、就職活動中である為、1ヶ月先、2ヶ月先までそのお店でアルバイトを続けているのか分からない状況です。 辞める前には溜まっている有給を使い切って辞めようと考えていますが 店舗改装直前にアルバイトを辞めることが決まる可能性があります。 この場合、有給休暇はどのタイミングで使うことが出来るのか分からず質問させていただきました。 休業中には有給が使えない、または休業中、休業後どちらでも使うことができ、休業後を選択した場合 もう辞めることが決まっている私に休業補償は発生するのでしょうか? 改装後に「有給を使い切り、辞める。」ということを伝えた場合もそれは同じでしょうか? また、休業中に有給が使えるとすれば、賃金に休業補償は入らず、有給休暇のみになるのでしょうか? 更に、店長に休業中には何日か研修をして貰うことになると伝えられましたが、休業中の研修の賃金は休業補償の中に含まれているものですか? 研修に行かなかった場合、休業補償は貰えなくなるということはありますか? ご回答、お待ちしております。

  • 育児休業の適用除外者について

    現在、育児休業は子が1歳(または1歳6ヶ月)に達するまでしか利用できませんが、弊社では3歳まで利用できるように就業規則の変更を検討しています。 その場合でも、労使協定で定める適用除外者は 「申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員」としなければならないのでしょうか。 例えば、申出の時点で「2年間の休業を申出て、1年6ヶ月休業したところで退職するつもり」というケースでも、育児休業を認めなければならないのでしょうか。 適用除外者として「育児休業後、引き続き勤務する予定の従業員」としておくべきでしょうか。

  • 休業手当金の計算

    休業手当の計算で躓いてます。 先月、一時帰休があったのですが、1日の一部 (1時間~4時間程度)を出勤した場合の休業手当の 計算ですが、このような仕方でよろしいでしょうか? 例えば1ヶ月21日出勤があったとして、休業が10日、 そのうちの4日、一部出勤しました。 1日目:1.5hr出勤  → 6.5hr休業 2日目:1.5hr出勤  → 6.5hr休業 3日目:1.25hr出勤 → 6.75hr休業 4日目:4hr出勤   → 4hr休業 残り6日は出勤なし ※1日=8時間労働です この場合、4日分の出勤を合計すると8.25hrで、1日と0.25hrは出勤したということで休業は、8日と7.75hr で計算しても良いのか それとその時の休業減額の計算は 休業1日当たりの計算方法は、基本給÷1ヶ月平均時間数×8hr=休業減額/日 なので、 (8日×休業減額)+7.75hr×(休業減額/8hr) でよろしいでしょうか 有るサイトでこのように記載されていましたが -------------------------- 「使用者の責に帰すべき事由」により、労働日の一部を休業した場合で、労働した時間分の賃金が支払われる場合の休業手当の計算は下記のとおりです。 休業手当の額 = 平均賃金×100分の60-労働した時間分の賃金たとえば、 8時間労働の場合に4時間だけ仕事をしてもらった場合は、 賃金の他に0.8時間分の休業手当の支払が必要です。 (8時間×60%-4時間=0.8時間) --------------------------- とあり・・・??? すみませんが、計算の仕方がよく分からないので どなたかアドバイスお願い致します。

  • 休業補償について

    通勤途中にバイクで事故をして、ムチ打ちになり約1ヶ月ほど休業をしています。私自身は会社員ですが、特別休暇扱い・休業中も給料は出ています。減給もないようです。 一応相手方の損保から、休業補償をするので、月給等の公的証明等資料を出してほしいと、記入用紙などが送られてきました。 休業補償が出ない会社や、減給される会社は、その分の補償が必要となり、資料等提出要と思いますが、わたしの場合も、必ず提出要なのでしょうか?プライバシー面が少し気になり、損保側から何もでないのならば、提出をしたくないのですが・・・。

  • 交通事故による休業損害の負担割合

    弊社の従業員が通勤途上災害に遭い、現在入院中で療養費については 労災保険を適用して処理しました。 休業損害についてですが、弊社は完全月給制で欠勤の際に 月給は一切減額されず、賞与の際に減額する方式を採用しております。 そこで、本人が有給休暇を使用しているので、休業損害証明書を作成し、 本人経由で損保会社に提出したところ、労災保険6割:損保4割で処理するので 労災保険の休業補償を申請するように言われたとのことで 会社宛に連絡がありました。 しかし、労災保険の休業補償はあくまで賃金を受けれなかった場合に、 支給されるものであり、有給休暇の使用による休業損害は損保が負担すると 考えており、労働局からも有給休暇で給与が補償されているのであれば、 労災保険への休業補償の請求は出来ないと回答も貰っています。 その旨を損保の担当者に伝えたところ、損保としては4割でしか支払えない。 だったら、有給休暇じゃなくて欠勤扱いにして労災保険へ申請すればいいじゃないか。 埒があかないから、本人に直接交渉する。といった返答内容でした。 そこで、相談ですが、上記の返答内容について納得がいかないので、 1.有給休暇の休業損害の補償額は損保は4割しか負担しないのか。 2.賞与から減額される場合にも、休業損害の対象となるのか。 上記二点について、御教示願えればと思います。

  • 育児休業開始予定日

    育児休業について質問です 事業主は厚生労働省令で定める事由が生じた場合、休業申出があった日の翌日から1週間経過する日までのあいだに休業開始予定日を指定できると聞いたのですがこれはどういった事ですか? なぜそのような省令があるのですか? 厚生労働省令で定める事由は男性が育児休業をとる場合は出産予定日より前に子が出生したり配偶者が死亡したりなどのようなのですが… バカな質問ですいません