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この場合有給休暇はどうなるのが正しい?

9月上旬に不祥事を犯した従業員1名が、9月末で解雇になりました。 解雇手当として平均賃金の30日分が支払われています。 今日本人から連絡があり、有給休暇40日残っていたのですが、その損害請求をしたい と、申出がありました。 法律上、この場合の有給休暇の取扱いはどうするのが正しいでしょうか? ちなみにその従業員は、不祥事を犯してから9月末までの約20日間出勤停止処分となっていて、 その間は60%の休業補償がされています。

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  • hisa34
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回答No.1

この会社は人事管理がしっかりした会社なんだろうと思います。殆ど完璧です。 この従業員が解雇後年次有給休暇(以下「年休」という)の損害を請求しても、(予告手当の支払がある)解雇後は年休の取得権利は消滅していますので、認められません。 唯一不祥事が何かにより、解雇権の権利濫用に異議を申し立てる(損害賠償を請求する)可能性が残されておりますが、この会社のやり方から従業員の付け入るスキはないものと思われます。

kitaroufo-
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 実は今日新たな動きがありました。 労働組合団体から連絡があり、この従業員の解雇が不当解雇にあたるとして、 団体交渉の申し入れがありました。 後は弁護士の先生に相談させていただきます。 本当にありがとうございました。

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  • ekiopt
  • ベストアンサー率30% (7/23)
回答No.4

請求された有給休暇は無効です、  そうでなければ、退職者の有給休暇の残存分を会社が買い取ると言うことになりそのことは違法になります。  まして解雇後の有給休暇の請求は、権利は消滅しています

kitaroufo-
質問者

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回答ありがとうございました。 実は今日新たな動きがありました。 労働組合団体から連絡があり、この従業員の解雇が不当解雇にあたるとして、 団体交渉の申し入れがありました。 後は弁護士の先生に相談させていただきます。 本当にありがとうございました。

回答No.3

労働基準法上の有給休暇は労働契約関係が切れると全て消滅します。 したがって、労働者がこの部分で損害賠償を求めることはできませんので、拒否して差し支えありません。 (なお、恩恵的な意味で消滅する年休分の金銭を支払うケースがあります。これも問題はありませんが、やらなければいけないものではありません。) 不当解雇で訴えるなどの余地は残っていますので、予めトラブル防止のためにこのような措置を行う手は全くない訳ではありません。

kitaroufo-
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 実は今日新たな動きがありました。 労働組合団体から連絡があり、この従業員の解雇が不当解雇にあたるとして、 団体交渉の申し入れがありました。 後は弁護士の先生に相談させていただきます。 本当にありがとうございました。

  • ayagu
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回答No.2

通りすがりです。 法に通じてはいませんので残念ながら法的にはどうかという回答は出来ません。法的に妥当なことは他の方々が答えてくださると思います。 ですが、かなり気になりましたので書き込みご容赦ください。 物理的に取得し得なかった有給休暇にそのような損害は発生し得ないと思いますが・・・・・・ 建前では有給を買い取ることは出来なかったと記憶していますし、それが認められるのでしたら有給を消化できなかった人達はどうなるのかと思います。あちこちでこのような声が上がり消化できなかった有給分の賃金は支払うと言う法が定められている状態になっている筈と思いますが、そんな法があるとは私は知りませんしそれでは有給休暇の意義も変わってきます。 有給が消化できない激務を訴えるのならともかく、し得なかった事の損害など聞いたことがありません。 個人的にはそんな馬鹿な話!と感じます。

kitaroufo-
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 実は今日新たな動きがありました。 労働組合団体から連絡があり、この従業員の解雇が不当解雇にあたるとして、 団体交渉の申し入れがありました。 後は弁護士の先生に相談させていただきます。 本当にありがとうございました。

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