- 締切済み
介護休業法の適用除外
介護休業の労使協定による適用除外として、①「介護申し出から93日経過日までに退職した者」との規定があります。ですが、②「介護申し出から93日経過日から6カ月経過日までに契約満了が明らかな者」は介護休業の適用除外者です。①はなにを言っているのでしょうか。 詳しい方、ご教示ください。宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.2
憤慨などしていません。「介護申し出から93日経過日までに退職した者」は退職したのですから介護休業の対象になるわけがないという当然のことを言ったまでです。退職者は介護休業をとれないことは言葉の定義上明らかですので,労使協定をするまでもありません。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1
「申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな者」は労使協定で定めれば、介護休業の対象から除外することができます。 しかし「介護申し出から93日経過日までに退職した者」は退職したのですから介護休業の対象になるわけがありません。なにを言っているのでしょうね。
補足
憤慨されているなら、回答しないで下さい。