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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有期社員の育児休業後の離職日は?)

有期社員の育児休業後の離職日はいつ?

このQ&Aのポイント
  • 契約社員で4年勤務し、産休に入る昨年の9月末に会社との契約は満了。育児休業を取得し、もうすぐ子供が1歳を迎えるので復帰したいが、残業ができないため難しい。履歴書の退職日と離職票の離職日について分からない。
  • 有期社員で4年勤務し、産休後に会社との契約は満了。育児休業を取得し復帰希望しているが、受け入れ先がなく転職活動中。履歴書の退職日と離職票の離職日について教えて欲しい。
  • 有期社員として勤務し、産休に入る前に契約は満了。育児休業を取得し復帰を希望しているが、現場が見つからず転職活動中。退職日と離職日について教えてほしい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

履歴書に書く退職日はよほど特殊な事情がない限り、離職票上の離職日となります。 ですから逆に離職票に書かれる離職日がわかればいいわけですが、何日と書こうとしているかこればっかりは会社しかわかりません。 常識的に考えれば10月1日からの契約を1年又は6ヶ月ごとに更新されていたのだとしたら9月30日、さもなければ育児休業の終了予定日(子供さんの誕生日の前日か前々日)あたりだとは思いますが、会社に確認・相談してみてください。 注意しなければいけない点をいくつかあげておきます。 まず、既にもらい終わった育児休業給付金の対象期間内にさかのぼって離職手続きを行ってしまうとその月数分給付金を返還しなければなりません。 たとえば10月20日の分まで給付金をもらっているのにさかのぼって10月15日を退職日として手続きしたら、1か月分の給付金返還の必要が出てきます。 ですから最後にもらった給付金の対象期間よりあとの退職日であることを確認してください。 次に退職理由についてです。 状況から判断する限り会社側の契約更新打ち切り(すなわち会社都合)に近いニュアンスですが、育児休業取得者を何らかの理由で退職させるのは制約が多く、会社が慣れていない場合難を避けるため離職票に自己都合寄りの理由を記入する可能性があります。 「合意による契約満了」「事業主の勧奨」など事業主が不利になりにくく、かつ失業給付にも有利(純粋な自己都合だと給付が3ヶ月間受けられず、条件によっては受給できるトータルの金額も少なくなることはご存知ですよね)な表現がありますので模索していただいてください。 最後に、復帰できないのはわかっていたと書かれていますが、本来復帰できないと知っていて育児休業を取得することはできません。保険料免除や給付金など様々なメリットを享受出来るのは復帰を前提にしてこそです。ですのでくれぐれも職安などではその言葉を口に出されないようにお願い致します。 育児休業を取得した以上、復帰させることや復帰後の労働時間短縮などについては本来事業主が責任を持たなければなりません。 そういう観点からSHELLY11さんは比較的有利な立場にありますので自信を持って必要な交渉をしてみて下さいね。

shelly11
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました!とても分かりやすく、かつご丁寧に書いて下さったので非常に助かりました。 >育児休業を取得した以上、復帰させることや復帰後の労働時間短縮などについては本来事業主が責任を持たなければなりません。 なるほど。。 「有期契約の社員なのに育児休業を取らせてあげたんだから」と言うような態度でしたので、なんだか肩身の狭い思いをしていたのですが、そうではないのですね。 復帰後の事について、改めて会社と相談してみたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

補足します。 一定範囲の有期契約の社員は今年の4月から法律的にも育児休業が取得できるようになりました。 ただし、育児休業を今年の4月から始めた方が対象です。 ですから、昨年の時点で質問者さんが恩恵的に取得させてもらえたのはそのとおりだと思います。 けれども、いったん常勤と見なして取得させて以上は、やはり復帰できるように取り計らうべきという意味で書きました。 有利と書いたのは、質問者さんが既に離職を前提に考えていらしたからで、そのへんは微妙なアヤがあります。 いずれにせよ納得のいく方向性を見つけられて下さい。 ご参考までに、今年度からの改正についての資料をご紹介しておきます。今回の休業には当てはまりませんが、今後お役に立てればと思います。

参考URL:
http://www.kumamoto.plb.go.jp/jigyou/danjyo/danjyo02_01.html
shelly11
質問者

お礼

本当に色々とありがとうございました。 初めての事でしかも正社員ではないし、分からないことだらけでしたので、とても参考になりました。 お忙しい中、回答して下さり非常に感謝しております。

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