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育児休業後の復帰について。

現在、育児休業中の正社員です。 私の勤めている会社はすべての正社員が一年契約となっています。 毎年4月に契約更改を行い給与面などの交渉を行います。 毎年の契約更改とはなりますが扱いとしては正社員です。 さて、私の復帰が6月30日なのですが就業規則に『育児休業中に給与更改時期をむかえた場合は、復職後に更改するものとする』ということで、復帰前に交渉することになります。 どうも会社としてはこのタイミングで正社員ではなくパートなどの形に切り替えることを考えているらしいのです。 就業規則には産休・育休明けの復帰形態として時短勤務なども明記されています。 子供がまだ6か月くらいの時期なので、私としては時短勤務を希望しています。 毎年正社員として更新してきた実績があるのに(4年の勤務です)、出産を機に雇用形態を変えられてしまうということは認められるのでしょうか? 復帰の話し合いに行くのが今から憂鬱ですが、いろいろと自分なりに調べて太刀打ちできるようにしておきたいのでよろしくお願いいたします。

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  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.1

 以前、類似の質問にアドバイス(参考URLのご紹介)したことがあります。  参考までURLをお知らせします。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4687368.html(類似質問:育児休暇後の復職時の労働条件(パートに変更) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4328169.html(類似質問:育児における勤務時間短縮措置(アルバイト扱い)) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4646515.html(類似質問:育児休業取得後の労働条件の変更) http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/tp0308-2.html(短時間正社員制度) http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/h1201-1.html(短時間正社員制度導入支援ナビ)  法的には、パートへの契約内容の変更の強要は違法です。(育児・介護休業法第10条違反) http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/ikuj_kaigo/q_and_a/q_and_a.htm(Q17:兵庫労働局) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法)  ただ、法律と現実との間に大きなギャップがあります。  「契約内容(労働条件)の変更に応じないなら、復帰せずに辞めてもらっても構わない。」等の会社の対応です。  労使対等の立場で決定した労働条件については、原則として会社が一方的変更することはできないとされています。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/syugyo/syugyo04.html(労働条件の不利益変更)  しかし、労使が合意した内容が労働条件なので、労働者が同意すれば労働条件の不利益変更もできると考えられています。  このため、表面上「合意」の形をとった、労働者にとって不利な労働条件の変更が行われることがよくあります。会社の立場が強いためです。  このため、育児・介護休業法の指針では「勧奨退職や正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更は、労働者の表面上の同意を得ていたとしても、これが労働者の真意に基づくものでないと認められる場合には、(二)ニの『退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと』に該当すること。」と具体的に解釈を示しています。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/houritu/6.html(指針:第二の三(三)イ) 「会社に制度としてあるので短時間正社員として勤務したい」「パートへの労働契約内容の変更の強要は違法」という法的な主張をどこまでできるか、ということがポイントだと思います。  労働局雇用均等室に相談し、アドバイスを求めたり、行政指導等解決への援助を求めることを含めた理論武装をして、会社と交渉されることを検討されてはいかがでしょうか。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/roudousya/trouble.html(労働局雇用均等室の対応) http://osaka-rodo.go.jp/faq/kaiketu.html(ケース5:大阪労働局) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/soudan.html(事例6:東京労働局) http://www.pref.fukuoka.lg.jp/d09/kongetunoroudousoudan20-06.html(産前の事例のため、男女雇用機会均等法関係です) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8c%5f%96%f1%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H19HO128&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働契約法) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/03.pdf(3ページ(2):事務次官通知) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/index.html(労働契約法)  なお、産後1年以内の解雇は原則として無効とされています。(男女雇用機会均等法第9条第4項) http://www.wakayama.plb.go.jp/kintou/kikai/kikai09.html(妊娠中・産後1年以内の解雇:和歌山労働局)  有期雇用契約を何度も更新している場合、契約内容が「期限の定めのない契約に転化した」とみなされ、契約を更新しないことは解雇(合理的な理由+適正な手続 が必要)とみなされるケースがあります。  1年契約の4年勤務だとこういった主張ができるかもしれませんが、同様の事例でほとんど契約が更新されているとか、「長く勤めてほしい」等契約更新を期待させる言動があった等の裏付けが必要と思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4580108.html(出産等と解雇) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6a%8f%97%8c%d9%97%70%8b%40%89%ef%8b%cf%93%99%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S47HO113&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(男女雇用機会均等法) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4667045.html(No.3 雇止め等) http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_009.html(雇止め)

参考URL:
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/ikuj_kaigo/q_and_a/q_and_a.htm,(Q17:兵庫労働局)
masayo_lop
質問者

お礼

非常に詳しいアドバイスをいただきありがとうございます。 会社側の思惑通りにだけはなりたくなりので、きちんと知識を持って話し合いに臨みたいと思います。 自分だけの力ではどうしようもなさそうなら、おっしゃる通り、労働局雇用均等室に相談し、アドバイスを求めたり、行政指導等解決への援助を求めるなどしてみようと思います。

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