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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新車契約後、ディーラーの違約について)

新車契約後のディーラーの違約について

bigcanoe99の回答

回答No.3

購入契約、つまり売り手側のディーラーと購入者である貴方との間では既に自動車の売買契約が成立し、その証拠金として貴方は売り手側に対して「手付金」を支払っている現状のようです 本契約に際しては車種とその特徴、色、オプション及び各種のサービスが特定されて、契約金額が決定され双方の確認と同意がありその結果において本契約が成立されたものと、一般的にはいえます。 この中ではデザインと色はかなり拘りを有するものであり、貴方が憤慨されるのは理解が出来ます。 通常は契約を締結するその作業の中では、当然その対象とする目的物の確実な存在、つまり在庫又は他店からの移動も含め、新車登録が終了して100%確実に納車が可能な状態で契約がなされます。 こうしたプロセスのなかで本件のような「契約違反」が生じることは殆どありえないようですが、ここで一つ考えられる事は目的の車両の確認が不十分かもしくは何らかの手違いが有ったのだろうと思われます。 契約履行の件ですが、貴方には何らの契約に係る違反は一切無いわけですからディーラー側の一方的な契約違反、契約不履行となります、ここで貴方にとって明確にしなければならない事は契約不履行を理由に本契約を破棄し貴方が支払った手付け金の倍額の金銭を返金していただくかもしくはその金額に相当する金額を値引きさせることです。 要すれば、7%ではなく10%の値引きでの「交渉」です しかし、これは民法に依る契約なので貴方が利益を得られるような状況で、7パーセント割引であれば決して悪い交渉ではないようにも思われます。 タイミングを失うと結果として貴方が損をしかねない事を恐れないとなりません。

ruted
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 7%の値引きの上での正式契約で、その後塗料がないから作れないと ディーラー側の契約不履行になるので、そこは0スタートでないでしょうか。 そこからまた何パーとか。 身内からも不動産関係では倍返しの話があると聞きましたが、 詳しくないので何とも言えませんが 今回の件でも適用されるのでしょうかね? 結局リアモニタの取り付け費負担、納品までの台車負担で話をつけました。 ありがとうございました。

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