非居住者の所得税計算について

このQ&Aのポイント
  • 非居住者の所得税計算についての疑問
  • 国内支給額による非課税の認識について
  • 居住者の場合の所得税計算と日割計算について
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非居住者の所得税計算について

給与支給月の当月に出国あるいは入国した場合の所得税計算について 質問させてください。 総支給額 50万 国外支給額 20万 国内支給額 30万 支給日 7/25 1.国内支給額の30万円について   支給日時点で、非居住の場合は非課税となる認識で合っておりますでしょうか。 2.国内支給額の30万円について   支給日時点で、居住の場合は課税となる認識で合っておりますでしょうか。 3.2で課税となる場合、7/10入国で日割計算を行う会社の場合、   どのような計算を行うのでしょうか。 給与業務勉強中のため、初歩的なご質問で恐縮ですが ご教示頂けると大変助かります。 以上、よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

・居住者、非居住者の判定については、具体的な事例で個別に税務署に確認したほうが良いと思います。 ・その上で、非居住者も「日本国内で得た収入」(国内源泉所得といいます)は、所得税は課税ですよ。 (住民税は非課税です)。 ・参考  http://www.saito555.com/hikyojyu.html  給与なら20%の源泉で、 国内での態様におうじて総合課税・源泉分離課税のどちらかになります。

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