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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:滞納整理しない市役所に差し押え公売処分をさせるには)

滞納整理しない市役所に差し押え公売処分をさせるには

hata79の回答

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  • hata79
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回答No.2

「土地の登記簿謄本には、母親が買い受けたままで抵当権等、その他権利を主張するものは何も付いてません。真っさらです。」に。 ??母親って誰の母親でしょうか。 貴方の母親でしたら、こんな問題にはならないですよね。 失礼ながら、こんぐらがってしまいました。 「非公式に教えてくれた。」に 何を教えてもらったのでしょうか、、、。 省略が多いと、わけわかりませんよ。 「売主が建物を建ててから現在まで20数年立ちますので、私がすべての費用を(税金も含め)出し、売主に時効取得させ」 ????売主が時効で取得するのは何を取得するのでしょうか。 誠に失礼ですが、補足文を読んで、事実関係が全くわからなくなりました。 土地の持ち主は貴方ではないのですよね? 「公売するにも、時効取得するにも相続の権利者全員に通知をしなければならないと聞きました。だから市役所も面倒で手を付けないのかも知れません。」 市役所が何処なのか不明ですが、いわゆる大都市と云われる市の徴収担当でないと不動産の差押はできても、公売は「できません」。法律的にはできますすが、職員に能力がありません。 国税局では公売専門の部門があるので売りますが、地方自治体では「差押はしても公売した経験はない」というのはざらです。不動産の公売を実際にしてる市はそんなにありません。 その道何十年という人がいないと、公売などできるものではないのですが、市では担当換えがあるので、育ちにくいという環境があります。 手続きが複雑なのと、買受人がいないと再公売となり、手数ばかりがかかるからです。 しかし、買受人(ご質問者)がいるのですから、苦労なく公売できると思いますよ。 彼らは相続人に代わって職権で名義変更をし、差押をできます。 相続人に外人がいるので、日本の民法での相続がそのままできなのかもしれません。 市の担当者のやる気次第だと思います。 「第三者は他人の税を納めることはできない」に 地方税法第20条の6に規定されてますね。 (第三者の納付又は納入及びその代位) 第二十条の六  地方団体の徴収金は、その納税者又は特別徴収義務者のために第三者が納付し、又は納入することができる。 他人からの情報には誤りがあるものです。

yajibee
質問者

補足

 ここのところ一寸所用があって、パソコンが見られませんで返事が遅れ申し訳ありませんでした。 ご親切なご解答誠にありがとうございます。 頭を混乱させてしまったこと申し訳なく思っております。  何しろ70過ぎてワープロを覚え、その後、伜がボケ防止にとパソコンにインターネットをセットしてくれたもので、色々な事をスッキリ、キチンとして譲ってやりたいと考えて、一生懸命書いたのですが不慣れで分かり兼る文章で申し訳ありませんでした。  いろいろご指摘頂きましたが、「質問が建物の底地の件について」ですので、推測しご判断頂けるかと思って手抜きしてしまいました。  母親とは本件底地の所有者で建物売主の母の事であり。 又、売主に時効取得させとは、買受けた建物は築後20数年立ちますので、建物の売主に私が地代を支払い、その他税金等も負担し、売主が20年以上所有してるとして本件土地を時効取得できれば、それを私が買受けると言うことなのです。  「非公式に教えてくれた。」はこの宅地の固定資産税が納められてないことです。  色々ご心配、ご指導頂きましたことに感謝し御礼申上げます。

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