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税金滞納で公売

固定資産税・住民税などの、税金を滞納した場合、どれ位滞納したら、公売とかになってしまうのでしょうか? どのような手順になっているのでしょうか? わかる方がいましたら、教えてください。

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

滞納処分の順番 1 督促状の発送 (2 差押さえ予告) 3財産調査 4差押え 5公売 「どのくらい滞納したら差押さえを受けるか」 督促状を発送されてから10日以内に延滞金を含めて完納されない場合。 一般には、10日経ったから、ハイ差し押さえということはまずない。滞納の納付をするように指導がはいる。 指導に基づいて納税計画を立てるなりして、それを履行していれば、差押えをされることは、ない。  約束が守れない、納める気が無いのがはっきりすると、財産の差押さえを執行。 その後「納付することができない」「納付しない」なら、差し押さえ財産の公売手続きにはいる。 差押えできる財産は不動産だけでなく、預金や生命保険契約の解約返戻金もある。事業者なら売掛金の差し押さえ。  不動産と比べて上記の債権は取立てをする。納める意思があっても債権が差し押さえされた場合は、直ちに取り立てされるので、注意。 (これは差押えておいて取立てしないと、取立てするまでの間の延滞金が加算されるため)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

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