- ベストアンサー
この税法の問題解けるお方いらっしゃいますか。
hata79の回答
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
1 70で買ったものを30で売ったなら譲渡所得はマイナスです。 2 30で買ったものを130で売ったのですから、譲渡所得は100です。 1の場合に低額譲渡の問題が発生しますが、仮にBに贈与税がかかったとしても、Cが取得した額30が変更されるわけではないので、無関係です。
関連するQ&A
- 税法に関して自身のあるお方お願いします。
平成23年6月に、個人Aが、10年前に70億で購入した土地(現在の時価100億円)を個人Bに対し60億で売却した。 設問1 この売却にかかるAの所得税の所得金額を計算してください。 設問2 後日、Bがこの土地を時価130億円でCに売却した場合のBの所得税の所得金額を計算 してください まったく分かりません。みなさんのお力をお貸しください。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 税法に自信のあるお方お願いします。
平成23年6月、個人Aが、40年前に20億円で購入した土地(現在の時価100億円)を個人Bに贈与した。 設問1 この贈与にかかるAの所得税の所得金額を計算してください。 設問2 この贈与にかかるBの所得税の所得金額を計算してください。 設問3 この贈与について、Bに贈与税はかかるか否か? 設問4 後日、Bがこの土地を当時の時価200億円で個人Cに売却した場合、Bの所得税の所得金額を計算してください。 設問5 贈与先が個人Bではなく法人Dであったならば、この贈与にかかるAの所得税の所得金額を計算してください。 まったく分かりません。どうかお力をお貸しください。お願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- この税法の難問解けますか。さっぱり分かりません
AとBは友達である。CはAの妹の子(甥)である。 喫茶店Mは、Cが経営者として登録されているが、実際は賭博場として賭博が行われている。 M店おいては、Bが建物を提供して、Aが経営方針を決定し、CがAの下に運営を行っている。 平成23年中のM店の収支は、次のとおりである。 賭博収入 1億円 光熱費等の経費 1000万円 賭博場のディーラーへの給料 1000万円 Cへの給料 2000万円 暴力団へのみかじめ料 1000万円 毎月上記の賭博収入から差し引いた利益の20%がAからBに支払われている。平成23年中では、1000万円支払った。 また、平成23年12月31日にBはM店建物をAに500万円で売却した。 注意 (1)Bは、平成12年にこの建物を4000万円で取得した。 (2)平成23年12月31日末におけるこの建物の未償却残高は2000万円であった。 平成23年中のこの建物の所得税法に基づいて計算した減価償却費は100万円であった。 なお、AとCはM喫茶店の2階部分で一緒に暮らしている。 さて、問題です。 平成23年分の所得税に係る得A、B、Cの所得金額を所得の種類ごとに計算してください。 (その根拠も説明しなさい) お願いします。マジで分かりません。
- 締切済み
- その他(法律)
- 不動産(土地・建物)の売薬に伴う「譲渡税」について
友人より次の相談を受けました。最終的には税理士さんに相談&手続き依頼するようですが、気になるのでご教示いただけると幸いです。 ●事象 4年前(2006年)に友人の母親死亡に伴い、不動産(土地・建物)を相続した。 ※相続時に権利証に記載の課税価格は土地760万・建物160万の合計920万。 ※友人の両親が当該不動産(土地・建物合計)を35年前に購入した際の、売買契約書記載の購入価格(取得費)は870万円。 相続後しばらくは賃貸の形で貸していたが、借りている方が出て行ったため、管理している不動産会社に2009年5月に180万円で売却した。 ●状況 不動産会社への売却代金180万円の譲渡税申告をしようと国税庁HP等を見ていたところ、「みなし譲渡所得税」なるものを発見した。 これによると時価の2分の1以下で売却(譲渡)した場合は「みなし譲渡所得税」なるものがかかりそうなことが記載されていた。 (「土地や建物を売ったときは、実際の売却価額を収入金額として、譲渡所得が計算されるのが原則です。しかし、土地や建物の 売却先が法人であり、しかも売却価額が時価の2分の1を下回っている場合は、売った土地や建物の時価を収入金額として譲渡所得 が計算されます。」) ●確認したい点 (1)最終的に自分が支払うべき税金はいくらくらいになるのか知りたい。 180万円×20%の約40万円は用意していたが、税金が高額になるとすぐには用意できない。 (2)ただ、取得費が870万円であることが判明しているため、売却価格(180万)-取得費(870万)はマイナスになり、 つまり「譲渡所得(課税譲渡所得)」がマイナスになるので、そもそも譲渡税はゼロになるのではないか、とも思っている。 税金・法律に詳しい方、ご教示をお願いします。
- 締切済み
- その他(税金)
- 法人から個人への土地の売買について
法律に関しての質問です。 私の父が経営する会社から私達夫婦で土地を購入しようかと思っています。 土地の時価は1200万円くらいなのですが できれば安く購入したいと思っています。 父も会社に負担がなく、法律上問題ないなら安く売ってもいいと言ってくれています。 調べたところ、法人から個人に対して土地を低額譲渡した場合、購入金額と時価との差額に対して所得税(一時所得)がかかるとのことでした。 ということは、例えば700万円で購入することも可能なのでしょうか? 私と父は親子なので、何か法律上問題がないか心配です。 また、700万で購入した場合は500万円から控除(50万円)を引いた450万円に対して所得税がかかるという計算でいいのでしょうか? その場合、所得税の計算はどれくらいになるでしょうか? また、法人にとってデメリットはありますか? 税理士に相談する前に質問させていただきました。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 株式譲渡税について
株式譲渡税についてお手数ですが以下の税金発生有無や計算などについて教えて頂けますと幸いです。 私自身が大和証券で保有している上場株式をSBI証券に移管しました。 仮に以下のような時系列と金額の推移となっております。 ①大和証券で購入した金額:100万円(2010年1月) ②大和からSBIへ移管した時の時価:150万円(2021年3月) ③SBI証券に移管後の時価:250万円(2021年12月末) ※移管した株式は売却せずに継続保有中 この場合は、以下のような計算で譲渡税が発生するものでしょうか? A)③250万円ー①150万円=100万円譲渡所得 B)上記A)×約20%=20万円の税 もしこれが正しい場合、将来の売却する際に100万円であった場合、B)の20万円は戻ってくるものでしょうか? 素人考えで大変恐縮ですがご教示頂きたく何卒宜しくお願い致します。
- 締切済み
- 投資・株式の税金
- アパート売却時の譲渡所得税の計算について
小さなアパートの売却を考えています。譲渡所得税の計算について教えてください。 概略は次の通りです。 (1)s51年、建売住宅を購入。即、貸家として賃貸を始めました。 購入は、A(私)、B(父)の二人で、持ち分は1/2ずつの登記でした。 購入価格は、仮に1,200万円とします。土地付き建売住宅なので、土地と建物の価格按分は不明です。 (2)s62年、建物部分を壊し、アパートを新築しました。 耐えもの購入はAで、価格は仮に1,000万円とします。 この時点での登記は、土地がA, Bの1/2ずつ、また建物がAのみになります。 (3)H9年、Bの死亡に伴いBの持ち分をAが相続しました。 この時点で、土地、建物ともにAの持ち物になりました。 (4)H27年、土地、建物ともに売却。仮に売却価格(諸費用含む)を1,800万円とします。 このような場合、譲渡所得税をどのように計算すればよろしいでしょうか? 足りない情報があれば、ご指摘ください。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 感謝しています。