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現場監督
僕は公務員で水道施設課の職員です。配水管などの設計を設計会社と打ち合わせして設計し、現場監督としてやっています。現場での事故の責任について質問ですが、もし事故が発生した場合の責任者はどうなるんでしょうか? あと、建築や土木課では、設計など業務委託をしてるらしいのですが、現場持ちで、現場は行くらしいです。この場合に事故が発生したら責任者は誰になるのか?
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請負工事で、あなたは発注者側の立場であるとして回答します。 その場合、あなたの立場は「監督職員」で、おそらくその中でも一番下っ端である「監督員」かと思われます。 この「監督職員」というのは、発注者側で工事を監督するというもので、一般にいうところの「現場監督」とは少し意味合いが異なります。 「監督職員」の仕事は、受注者と協議して工事を適正に進めることで、そのために実際に現場に臨場して工事の進み具合やできあがりを確認したり、これからの工事の進め方を検討するための情報収集をしたりするというものです。そのほかに大きな仕事として、工事の設計変更(施工方法、工事内容や工期の変更)という仕事もあるでしょう。 あなたの責任は、発注者の代理人として工事を適正に進めることです。 受注者の仕事は、発注者からの指示に従い、工事を施工して目的物を完成させることです。工事の中で起きた事故や、工事が原因で第三者に被害を与えた事故の責任は、基本的には受注者側にあります。 よって、工事現場で発生する事故の責任を負うことはありません。 (あなたが独断で不適切な指示を行い、それが原因で事故が発生したような場合は別です) あなたが職務中に事故にあった場合は、公務災害(≒労災)でしょうね。 発注者の指示や設計内容に問題があった場合は、発注者も責任を問われます。 設計内容が業務委託の成果ならば、委託を受けたコンサルタントに責任・・・と思うでしょうが、それにはコンサルタントの瑕疵を立証しなければなりません。 成果を受け取るときには検査して合格しているはずですし、発注にあたって役所の職員も確認をしているはずですから。
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工事現場で安全の責任を負う現場監督は「安全衛生担当者」「安全衛生責任者」場合によって「職長」のいずれかの職責です。現場監督として腕章をつけている人には「現場監督」ではなく「安全衛生担当者」などと書かれているでしょう。現場で事故が起きればこれらの職責にある人に責任があり、聴取を受け事情によっては告発されます。元受監督、下請監督が居れば両者共に応分の責任があります。職長教育も受けたことが無くただ単に「現場を監督して来い」と命じられ腕章も付けずに現場をうろついている人はいくら偉くても現場監督ではありません。もし現場に本当の意味での監督がいないなら、その場合は現場監督を配置しなかった企業体質に責任があります。実はあなたは施主として現場に立ち会っているだけで安全衛生担当者は他にいるのではないですか。居ないならそれを任命する体制が必要です。現場にいる全員が誰がこの現場の安全衛生担当者であるか、つまり誰の命令が絶対であるかを明確に認識している必要があります。職長教育を受けていないあなたは自分が監督ではないということを職人に伝える必要があります。その結果現場に監督が居なくなったとしたら工事は中止です。
施工がスムースに運ぶように、事故が起こらないように「現場」で「監督」するのが貴方の仕事では? ならば、責任は有ると言うことになるでしょうね。 何所までの責任かは事故の状態によるでしょうけれど。 よく分からない事故の責任をとって飛んでいく役職が、現場監督なんじゃないかと思いますが・・・