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離婚前の手続きについて知りたい
- 離婚前の手続きについて教えてください。生後1ヶ月半の息子がいるため、経験者のアドバイスが欲しいです。
- 具体的な手続きとして、公正証書の作成や各種引き落とし先の変更、国保への加入や戸籍の変更などがあります。慰謝料や財産分与については話し合いを進める予定です。
- また、離婚届の提出先についても知りたいです。婚姻届は町役場で提出しましたが、離婚届を市役所で提出したい場合は可能でしょうか?母子手帳の発行も気になっています。
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離婚前の手続きに関してにお尋ねです。 離婚前にする手続き 1.公正証書作成 この場合、旦那の姓で私が印鑑登録した印鑑で大丈夫ですよね? ↑ 公正証書作成に必要なのは、ご夫婦の印鑑証明と印鑑です。印鑑は実印でなくとも大丈夫です。 作成の時期ですが、離婚前でも後でも良いのですが、公正証書を作りやすい条件で、その時の身分関係に基づいて作るべきだと思います。当然ご主人の姓のままで良いのです。 籍を抜いていないとき、離婚を前提とした公正証書の一部書き出しの部分を以下に書いてみます。 離婚給付契約公正証書 本職は、当事者の嘱託により、左の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。 第一条 甲野一郎(仮名です。以下、甲という。)と甲野花子(以下、乙という。)とは、合意の上離婚す る。 第二条 甲乙間の未成年の子・太郎(平成○○年○○月○○日生)(以下、丙という。)の親権者及び 監護権を乙と定める。 第三条 甲は乙に対し、丙の養育料として、平成○○年○○月から丙が成年に達する日の属する月 まで、毎月○○円ずつ、25日限り送金して支払う。 第四条 ・・・・・ ↑ 公正証書の書き出しは、上記のようになります。四条からあとも、夫婦の離婚に際しての条件が書かれます。 公正証書は、離婚される夫婦の条件の申し出によってその内容を記述されます。お金の受け渡しに関わる項目は、ハッキリ金額を書かなければ強制執行の対象になりません。 2.各種引き落とし先の変更 私は旧姓になります。離婚後の方がいいんでしょうか? ↑ 金融関係の手続きも新しい住所と新しい名前でされる方が良いでしょう。 その他は、離婚届を提出される市区町村役場に、離婚届と同時に届けられるべきです。 3.保険証を返して『資格喪失証明書』をもらい国保に加入。同時に息子を扶養に入れる。 国保を作るのは離婚後の方がいいのでしょうか? ↑ 離婚届をされた後、現住所の市区町村役場に届けられるべきです。 4.離婚時に戸籍をどうしたらいいかわかりません。新戸籍を作るのか旧戸籍に息子と入るべきなのか…どちらがいいんでしょうか?また、旧戸籍は父の戸籍です。(両親離婚) ↑ 離婚された後、あなたの新戸籍が出来ますので、その際、新しい本籍地を決めなければなりません。離婚後の現住所又は、お父さんと同じ本籍地にされては如何でしょうか。あなたの戸籍は、子供さんと2人のものが作られます。 離婚後の手続きについても教えていただきたいので、もう1つ質問をたてさせていただきます。 ↑ 離婚届の際に「氏」の変更届も同時にされます。そして、その時に新しい住所と新しい本籍地を決めます。子の氏の変更(子供さんの)の審判を家庭裁判所に申し立てます。そして、母と子供さんの「氏」を統一します。 年金の資格者手続き。各種保険の手続き。児童扶養手当認定請求の手続き。等々は現住所の市区町村役場で申請すれば良いでしょう。 何はともあれ、公正証書を作成し、その後離婚届を現在お住まいの市区町村役場に提出。その際、子供さんはどちらが引き取るのかを決まる。そして、離婚後の本籍地と住所を決める。そして、家庭裁判所に子供さんの「氏」の変更の審判を申請されて,母子同一の氏とする。 その後は、保健を始め子供さんに関する手続きを市区町村役場で済ませる。この時、分からない点があればドシドシ担当者にお聞きになる。その後銀行の引き落とし名義変更をする。そして、郵便局に郵便物の転送願いを提出する。(旧住所に送られた郵便物を離婚後の住所に転送してもらう手続きです。)ざっとこういう流れになります。
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- kusirosi
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・1.公正証書作成 この場合、旦那の姓で私が印鑑登録した印鑑で大丈夫ですよね? 離婚届出す前なら、そうです。 2.各種引き落とし先の変更 私は旧姓になります。離婚後の方がいいんでしょうか? 届出だけで、いいならは、早めにしてもいいですが、 変更後の住民票とか添付なら、離婚引越し後です。 3.保険証を返して『資格喪失証明書』をもらい国保に加入。同時に息子を扶養に入れる。 国保を作るのは離婚後の方がいいのでしょうか? 国保は、市役所・町役場で保険証たしますので、すぐ、変更面倒なら引越し後に。 世帯主が、、まとめて払います。 ・同時に息子を扶養に入れる。 母上様の職場の健保で扶養扱いにしてもらうのでしょうか? 全員国保なら、国保には扶養はないので入れません。 息子さんも、扶養でなく、同一世帯の国保組合員として、保険料を世帯主請求の中に込みで払います(小額ですが) 4.離婚時に戸籍をどうしたらいいかわかりません。新戸籍を作るのか旧戸籍に息子と入るべきなのか…どちらがいいんでしょうか?また、旧戸籍は父の戸籍です。(両親離婚) 将来、息子さんを、あなたと同じ苗字にするなら、あなたが旧戸籍にもどっていても、息子さん入籍の時点で、 あなたが、筆頭者で、息子と同じ戸籍の、新戸籍が、作られます。(戸籍は親子二代限りなので) ですから ・旧戸籍に息子と入る のは、ないです。 (なお、離婚後、あなたと同じ戸籍への入籍届 出さなければ、ずっと息子さんは、今の苗字のままです。) 離婚届は町役場でも市役所でもだせますか? 現在の本籍地か現住所の 役所役場に出します。 転出届を先に出せば、引越し後の市役所で出せますが。 には、ともあれ、当分は、お子様の成長第一で、がんばれ(^-^)/
お礼
くわしく教えていただきありがとうございます。 息子がまだ小さいので母に預かってもらって手続きすることになるので手順よくしたかったので助かりました(^-^) 国保に扶養はないのですね(^^;)世帯主は私になりますので息子は組員ですね。 ありがとうございます。 息子と2人、頑張ります!
お礼
公正証書に関して詳しく教えていただきありがとうございます。 養育費に関しての公正証書なので離婚前にきちんと金額等を書面に残そうと考えています。 各種引き落とし先の変更は離婚後の方がいいのですね(^^)確かに離婚前に変更しても後から名前が変われば手続きが必要になりますね… 国保に関して 現住所の市役所でいいのですか?隣の市に住所変更するのですがどうなんでしょうか… 戸籍は新戸籍が作られるのですね(^^)ありがとうございます。 離婚後に関して 詳しく教えていただきありがとうございます。 忘れないように紙に書き出しておきます(^^) ありがとうございました。