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生活保護を受けるために結婚したい

s01643045の回答

  • s01643045
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回答No.4

現在、あなたの母と内縁の夫と弟の3人世帯で、収入はお母様のパート収入(5~6万円)と児童扶養手当(約4万2千円)、弟さんのバイト代(4~5万円)で合計すると約15万円前後が月々の家計収入ということになるかと思います。(ちなみに生活保護は全日高校生のアルバイト収入については保護開始時の要否判定から省きます。あるいは、生活保護は全日高校生には就労義務を課しておりませんので、アルバイトを辞めれば問題ありません。) お母様と弟さんお二人世帯での生活保護基準は約14万円+家賃ですので、お母様と弟二人だけでも、数字の上からは生活保護基準を下回っています。しかし、お母様のパート収入が低い理由について合理的な説明が出来なければ、稼働能力の活用が不十分として保護受給はさせてもらえないかも知れません。これは3人世帯で保護申請する場合でも同様です。保護基準は一人増えて約20万円+家賃ということになりますが、お母様と内縁の夫の稼働能力活用が問題視されると思われます。弟さんは高校生であることから、就労阻害要因とはみなされませんので、普通の稼動収入が要求されます。たとえば時給800円×7h×20日×2人=月額約22万円といった具合です。おそらくは、お母様と弟の二人世帯だけでは、お母様の稼働能力活用が問題視され生活保護受給には至りませんが、内縁の夫を加え3人世帯で、なおかつ夫は障害があるため働けない、或は、雇ってくれるところが無いということになれば保護開始の可能性は非常に高くなります。また、生活保護を受給するための結婚とのことですが、結婚していようが内縁関係であろうが生活保護法上の扱いは同じです。むしろ結婚していないとまずいのは今お住まいの公営住宅への転入扱いのほうかと思います。こちらは婚姻関係がなければ、正式な転入を認めてもらえないのではないかと思います。この問題は最終的にはお母様に決定権があります。母子家庭で生活が苦しい上に、無職の男性と同棲するようになったいきさつや別居している子ども3人の養育についても、何故別居しているのかを含めて尋ねられます。さらには子どもたちの実父は離婚しても本来扶養義務があるわけですが、何故それが履行されていないか、そのことも聞かれます。

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