• 締切済み

二世帯住宅 節税したいです

父名義の土地に二世帯住宅を建築予定です。 建築費用は約3000万で父と祖母から1000万円ずつ援助してもらい、残り1000万円は旦那がロ ーンで支払うつもりにしています。 祖母からの1000万円は私に贈与してもらい、私と旦那と父とで名義を3分の1ずつ分けるつもりで すが、その方法が一番税金を節約できるでしょうか? また、そのように名義を分けた場合、後々相続のときなどに面倒なことにならないでしょうか?

みんなの回答

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.4

平成23年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受け、翌年3月15日までに その住宅取得等資金を自己で家屋の新築し、そこに居住する場合には特例があります。 祖母から、あなたか、あなたのお父さんが貰う場合は1千万円まで贈与税は課税されません。 また、この1千万円は他の回答にある相続時精算課税に含めません。 1/3ずつの持ち分にされたければ、あなたが祖母から贈与を受けられるといいです。 詳しくは参考URLをご覧下さい。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
kamikorin
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • panis
  • ベストアンサー率21% (77/361)
回答No.3

資産が自宅以外にたくさんあるのであれば 相続時精算も考えるべきかと思いますが 特に無いのであれば、 一番安いのは、祖母、父、母名義にして 相続で貰うのが安い。 建物は年々価値が減りますので 貴方に全部まわってくるころにはかなり減価してます。

kamikorin
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

一番良いのは税理士へ相談されることです。 建築する建物の名義、土地の名義、資金の流れなどによって、税法の取り扱いが変わることでしょう。 それに、税法では、これらの流れからの判断によっても異なりますし、原則規定・例外規定・優遇規定などいろいろな条文から納税者有利に考えなければなりませんからね。 他の回答にもあるように、出来るだけ早い段階で事前に相談されることです。登記が絡む手続きであり、名目も必要となります。高額であるほど金融機関や融資などが絡むことで、言い訳を作り直すことも難しくなりますからね。 贈与では贈与税が原則発生します。例外として住宅取得資金の場合、相続時精算課税の適用など考える必要があるでしょう。必要に応じておばあ様からお父様、お父様からあなたのような形が必要かもしれません。 名義を分けるということは、その名義人の所有権が含まれるということです。お父様の名義が含まれれば、お父様にもしものことがあり相続となれば、あなた以外に相続人がいれば家族以外に権利者になられてしまうことにもなりかねません。心情的な優先権を考える人がいますが、相続人は亡くなった方の遺産に対して順位はありませんから、トラブルの原因になることでしょう。 さらに、融資を受けるとしたら、共同名義の人の連帯保証や担保提供なども求められるかもしれません。そうすると融資元との話し合いも必要となることでしょう。出来る限り夫婦名義にされた方がトラブルや気にすることが減ることでしょう。夫婦名義であっても、のちのち離婚などとなれば面倒になり、将来はどのような面倒が出るかは誰もわかりません。じっくりと計画の上で行動が必要だと思いますね。

kamikorin
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.1

>その方法が一番税金を節約できるでしょうか? 贈与税という非常に高額な税金の対象となるので、まったくもって節約にはなりません。 お父さんからの資金援助は「相続時精算課税」という特例により節税できる可能性もありますが、情報不足なので具体的には答えかねます。 また、 >建築費用は約3000万で父と祖母から1000万円ずつ援助してもらい >祖母からの1000万円は私に贈与してもらい、私と旦那と父とで名義を3分の1ずつ分けるつもりで お父さんについて情報が錯綜していませんか? 何にせよ、質問文は情報が余りにも不足しています。 一度情報を整理して管轄税務署の資産課税部門に相談に行くのが一番確実です。 税務署は節税についての相談も受け付けていますが、節税相談は実行する前に行うのが肝心です。実行してしまってからでは手遅れになる可能性があります。 早いうちに相談に行くのがキモですよ。

kamikorin
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう