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法人設立後に自動車を法人へ売却する場合

脱サラして法人を設立いたしました。 現在、個人で所有している自動車二台を法人に売却して償却しようと思っています。 車は四年以上使っているので、定率法で一年で償却可能だと考えています。 担当の税理士からは「自動車の名義は法人へ変更するように」と言われたのですが、必要でしょうか? 以前相談した税理士は「名義変更」は必要ない、と言っていましたので正直戸惑っております。 名義変更する場合、車庫証明をとりなおしたり陸運局に出向いたりと、 結構手間がかかるのでできたら避けたいのですが、本当に必要なのでしょうか? 今後、保険や自動車税も法人から支払う予定です。

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  • ben0514
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回答No.1

税理士もいろいろです。 税務調査などとなれば、責任が発生することでしょう。 お金の動きはもちろんのこと、業務に利用していることが明らかでなければ、経費計上につながるようなことから避ける税理士もいるでしょう。その中で、名義は実態を想像するものの一つにはなるでしょう。 名義変更を略そうとするということは、実際の業務使用を疑われることにつながりかねません。 税理士事務所の補助者として顧問先からいろいろな相談を受けましたが、実態が業務利用しており、それが明らかであれば、名義はどうでもよいと思う反面、税務調査での指摘事項を減らす意味で名義変更の必要性を強く伝えることがありましたね。 現在は税理士事務所を退職し、あなたと同じ立場です。 自分の経営する法人で、税務のすべてを私が処理していますが、自動車の名義は法人にするようにしています。車庫証明などは自分で簡単に取れますし、陸運局での手続きも難しいものではありません。費用も安かったと思います。時間的な問題だけですね。 税理士も税務署に対する信頼というものもあるようです。この税理士が顧問で税務処理しているのであれば・・・などと調査も細かい部分を見ないことがあります。調査も短時間などにもなったりします。 調査ではわかりやすいところからチェックされることでしょう。税務署との信頼関係を重要視する税理士も多いですし、そのような税理士の所属する団体もあったと思います。 ぱっと見で疑わしさを感じられると調査の長期化にもつながりますので、手続きはしっかりとした方が良いと思いますね。

dsrghj
質問者

お礼

ありがとうございます。 税理士の方も、いろんな考え方があるのでしょうね。 名義変更や車庫証明は、個人的には何度か行ったことがあるので手順はわかっております。 ただ、現在個人で契約している駐車場で法人の車庫証明が取れないのではないか? ということでいろいろ調べております。 法人で駐車場の契約をやり直さないといけないのでしょうか? 二台目の駐車場は賃貸マンションに付属した駐車場なので、なおのこと手続きがややこしそうです。

その他の回答 (1)

  • ben0514
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回答No.2

いろいろお考えのようですね。 考え方を変えてみてはいかがですかね。 自動車保険・自動車税・車検などの維持費用を考慮した金額で、個人から会社に賃貸するというのはいかがですかね。レンタカーほどの金額は問題かもしれませんが、ある程度の金額で賃貸契約を行った方が見栄えは良いかもしれませんね。その賃貸の金額を個人の別預金として積立をする形にしておいて、税金などの支払で必要なときや保険料の口座引き落としをそこから落とせばスムーズでしょう。 ただ、個人的利用などで疑いがかかっても言いように、別な車両があったり、会社名義の車両は記録簿を残すような形が良いでしょうね。あとは、税理士がどう判断するかですね。

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