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住民税額の算出について

複数の予備校で講師をしている者です。毎年送られてくる源泉徴収票を集計して確定申告しています。今年もいつも通り確定申告をしたのですが、一つの予備校(A予備校とします)だけ手違いでこちらに源泉徴収票を送ってきませんでした。夏休みに5日間ほど夏期講習に出ただけだったので、こちらもすっかり忘れていました。先日区役所から住民税の通知が届き、見てみるとA予備校の給与も反映された住民税が課税されていました。住民税を払うのは義務なのでよいとして、ここで質問です。私の場合すべて給与所得で、給与所得控除があります。今回のケースのように確定申告時に申告漏れした給与所得は、給与所得控除なしにそのまま課税所得に合算されて住民税額が決定してしまうのでしょうか。それとも給与所得控除を考慮して住民税額を算出するのでしょうか。詳しい方、是非ご回答をお願いします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

住民税(区民税・都民税)は前年課税と言って、その年の収入に対して翌年の6月から翌々年の5月までに掛けて支払うようになります。 つまり平成21年の収入に対して平成22年の6月から平成23年の5月までに掛けて支払うようになります。 そして今度は平成22年の収入に対して平成23年の6月から平成24年の5月までに掛けて支払うようになります。 また住民税と言うのは1年が終わると会社が給与支払報告書と言うものをそれぞれの市区町村の役所に送ります、それを基に役所は住民税を計算するのです。 ですから複数の予備校もそれぞれが平成22年が終わった時点で給与支払報告書を質問者の方の住んでいる市区町村の役所に送り、役所はそれを合計して住民税を計算して質問者の方に通知してきたと言うことです。 >私の場合すべて給与所得で、給与所得控除があります。今回のケースのように確定申告時に申告漏れした給与所得は、給与所得控除なしにそのまま課税所得に合算されて住民税額が決定してしまうのでしょうか。それとも給与所得控除を考慮して住民税額を算出するのでしょうか。 給与所得控除はそれぞれの予備校の給与に対して個別に発生するものではありません、あくまでもそれらを合計した金額に対して発生するものです。 ですから申告が漏れていたからこの分について給与所得控除が漏れていると言うのは考え方として違います。 それから税務署と市区町村の役所は緊密に連絡を取り合っています。 例えば給与所得以外に収入があったとしても給与所得ではないので市区町村の役所には給与支払報告書がこないので判りません、しかしその給与所得以外を含めて確定申告をすればその書類が市区町村の役所に廻るので給与所得以外の収入があったと言うことがわかり、その給与所得以外の収入も含めた金額で住民税の計算をするのです。 質問者の方の場合は逆に市区町村の役所はAについて掴んでいるのですが、確定申告では申告していないので税務署から市区町村の役所の廻ってきた書類にはAについては載っていないわけです。 すると市区町村の役所は税務署にAが抜けていますよと連絡するわけです、ここで税務署はAが抜けていると言うことを知るわけです。 税務署がAは抜かしてはまずいだろうと判断すれば、税務署は質問者の方にAを含めて申告を修正するように言ってくることもあるかもしれません。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>今回のケースのように確定申告時に申告漏れした給与所得は、給与所得控除なしにそのまま課税所得に合算されて住民税額が決定してしまうのでしょうか。それとも給与所得控除を考慮して住民税額を算出するのでしょうか 通常、給与の場合、雇い主は「給与支払報告書」というものを役所に出します。 なので、複数の会社から給与をもらっている場合、確定申告しなくても役所は所得を把握できます。 役所はそれらを合算し住民税を計算しますが、もちろん、確定申告してるないにかかわらず給与所得控除は合算した額で計算します。 ご安心ください。 なお、給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円以下の場合は確定申告が不要とされています。

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