増改築の手続きとペナルティについて

このQ&Aのポイント
  • 増改築の手続き方法とペナルティについてまとめました。
  • 古い建物のリフォームと解体について、固定資産税やペナルティに関して説明します。
  • 増築したリフォーム棟と解体する棟について、手続きとペナルティについて詳しく説明します。
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増改築の件

古い建物が2棟あります。1棟は柱だけ残してリフォームします。リフォームが終わればもう1棟壊します。 リフォームの1棟は増築しているのですが、当初予定の3坪より少し膨らんでしまい、確認申請などはしていません 壊すほうはリフォームが終われば、解体するのですが、リフォーム棟も解体棟も固定資産税のことがありますので手続きしなければなりません。市役所のどこで受け付けてくれますか。リフォーム棟は不正な増築になってしまうのですが、ペナルティはありますか。 ペナルティは施主ですか、工務店でしょうか。工務店が同じ市の中で営業停止受けるとか、施主であれば固定資産税が上がるとか、詳しい方分かりましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.2

手続き違反はまず建築主の違反となります。 施工者も同じ様に違反となり、罰金禁固が定められています。そして施工者はさらに営業停止などの行政処分もつくのが普通です。営業停止にエリア設定はありません。すべての業務か、一部の業務を停止することになります。信用を失い倒産に直結する問題です。 手続き違反以外にも違反があるとまた別な話です。建設業登録自体取り上げられる可能性もあります。 違反によって固定資産税が上がることはありませんが、固定資産の評価が上がれば税金は上がるでしょう。 解体するなら滅失登記も必要でしょう。法務局に出向くか司法書士にお願いして手続きしてください。 市役所のほうは固定資産税課に相談するとよいと思います。 もともと建築できない場所ならばどうしようもありませんが、今回お金をかけて建築をするのであれば、是非とも健全な形にされるようにしてください。それが社会的責任でもあります。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございました。充分気をつけます。

その他の回答 (1)

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

何が、如何に、不法なのか見えません 増築のプラス分は解体棟のマイナスで計算できないの 建蔽率や容積率以外に、用途とか防火とか他にあるのでしょうが 固定資産税は税務署、登記は法務省、建築は建築課 最近は遅ればせながら横の連絡が取れる様になり、思惑通り行くか否か 罰則は、施主と設計者、施工社の全部に渡ります 違法で得た利益感より、高くつく場合もある

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございました。充分気をつけます。

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