車のリース契約キャンセルについて

このQ&Aのポイント
  • 車のリース契約をキャンセルする場合、現在車がディーラーに届いているため違約金が発生する可能性があります
  • リース契約をキャンセルする際には契約書類の返還が必要です
  • キャンセルに関する詳細な情報は不明ですが、アドバイスを求めています
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車のリース契約 キャンセルについて

車のリース契約に関して、トラブルになっています。 一度、書面でリースの契約をお願いしたんですが、 後日事情があり、 契約のストップをかけて、書類をすべて返還してもらいました。 その時に交わした書類はこちらがすべて持っています。 リース会社さんは、契約のお話をした時点で、 承認したことにより、車を手配されました。 後日、キャンセルを正式に申し出たのですが、 車がディーラーに届いているために、 キャンセルがきかない、違約金が発生すると、 リース会社から訴えがありました。 現状は、一度契約のストップとすべての関係書類を 返還してもらっています。 これは、契約成立になるのでしょうか? 私は、キャンセルが成立すると考えています。 詳細な内容ではないのですが、 アドバイスをいただければ幸いです。 どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>これは、契約成立になるのでしょうか? 商法上は、契約成立なんです。 「売ります」「買います」の意思表示だけで、契約が成立した!と看做されるんですよ。 書類の有無は、原則関係ありません。口頭だけでも、問題ないのです。 >私は、キャンセルが成立すると考えています。 契約が成立していますから、成立した契約をキャンセルする事は可能です。 リース契約は、「リース会社が、商品を購入して、契約者に有償で貸し出す」事ですよね。 ジャンボジェット機、自動車、パソコンなど、全てのリース品が同じ手続きを得ます。 自動車が既にメーカーからディーラーに届いている事は、リース会社はディーラーに自動車を発注。 ディーラーは、メーカーから自動車を仕入れている事を意味しますよね。 質問者さまとリース会社だけの関係なら、誰も損害がありませんから契約を無償でキャンセルする事も出来ます。 が、既に第三者のディーラーが入ると「ディーラーの損害賠償も考慮する」必要が出てきます。 キャンセル料(違約金)は、残念ですが必要です。 今回の件は、民主党前原前外務大臣が「政治資金規正法違反を認めた(在日南北朝鮮人・団体からの政治献金受領)」のと同じ「ブラック」です。 今回の件は、民主党現職菅首相が「政治資金規正法違反を認めた(在日韓国人・団体からの政治献金受領)」のと同じ「ブラック」です。 今回の件は、民主党元代表小沢が「政治資金規正法違反を認めていない」のと同じ「限りなくブラック」です。 但し、あくまで「質問ないようからの話」ですよ。詳細が分かりませんからね。^^;

chaco_007
質問者

お礼

詳しいご回答をありがとうございました! やり取りをしているのが別の者で、 こういったことができるか聞いて欲しいとのことで、 ご質問させていただきました。 私自身がその場にいた訳ではないので、 どうお話したのかが確実ではないのですが、 口約束でも契約となるなら、 確かにおっしゃるとおりかな、と思います。 ありがとうございました!

その他の回答 (6)

  • deru
  • ベストアンサー率30% (479/1584)
回答No.7

>書面でリースの契約をお願いした >リース会社さんは、契約のお話をした時点で、承認したことにより 契約の締結をしたと言う事ですよね。 >現状は、一度契約のストップ 契約の解除したと言う事でしょうか。 契約をして、その後に契約を解除したと言う事ですよね? もちろんキャンセルは出来ます、当たり前の事ですが契約に中途解約の事もあると思いますので、それに基づいて処理する事になります。

chaco_007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 中途解約ですね。 実際のやり取りをしているのが別の者になりますので、 一度確認してみます。 大変参考になりました。 ありがとうございました!

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.6

リースですからキャンセルは出来ませんが リースの契約に添って解約が出来ます。 解約は一旦リース残金を全額払い 車を処分し 金利相当額を算出。 それぞれを精算するという流れになると思います。

chaco_007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! そうですね、約款にそういうことは書いてあったと思います。 ありがとうございました!

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

まずあなたが個人なのか事業主なのかで、対応が変わります。 個人であれば、「契約内容に錯誤があり」で消費者センター等を活用して乗り切れる可能性はあります。 事業主であれば、問題外です。 「契約」というのはそれほど厳かなものです。 一度契約したものを簡単に破棄はできません。 個人であれば、消費者としてある程度保護されるので、対応できるかもという程度の位置づけと認識下さい。

chaco_007
質問者

お礼

ご回答をありがとうございました! 契約は法人契約をしようとしていたと思います。 ちょっと複雑な事情がありまして、 ややこしくなってしまっています。 個人ではないと思いますので、 難しそうですね。 ありがとうございました!

  • hama-t
  • ベストアンサー率57% (122/211)
回答No.3

こんにちは ここで質問を立てるより、消費者センターなどに相談されるほうが賢明です。 どうしてもここでの解答を得たいなら、カテゴリーは『社会』-『法律』-・・・でしょうね。 ちなみに私の意見は、下記の条件を満たした場合、例え書面がなくてもあなたは違約金を払わなければならないと思います。 ・業者の店舗や事務所で契約またはこれに準ずる行為があった (もちろん口約束も含みます) ・双方に契約の意志があった (一旦は契約書を書いているのでこれは当てはまります) ・いかなる解約にも違約金を払わないでいいという特約(約款)の記載はない 多分、かなり黒に近いグレーでしょう。 あとは『解約の理由』が社会通念に照らして妥当なものか、など考慮しても、相手が応じてくれなければ、争えば負けるでしょうね。 事情はわかりませんが、業者も損害を負っているのは事実ですから仕方ないですね。

chaco_007
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました! お返事が遅くなりまして、申し訳ありません。 確かにそうですね。 書類に契約日も入っていなかったりもするので、 どうかなと思って質問をさせていただきました。 大変参考になりました。 ありがとうございました!

  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7788)
回答No.2

書類があろうとなかろうと 口頭で「 この車を用意せよ」と申し込んだ時点で契約はで成立しています。 言い逃れができるのは まだ車種を決めていないとか 値段交渉中で金額や納期を決めていないという時点でしょう。 1万人のお客さんが みんなそれやったらリース会社つぶれるの わかるでしょ? 程度の差こそあれ あなたはその会社の足を引っ張ったのです。

chaco_007
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました! お返事が遅くなりまして、申し訳ありません。 初めてのことで、一般的なことがわからず、 質問をさせていただきました。 確かにそうですね。 大変参考になりました。 ありがとうございました!

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.1

あなたがキャンセルは成立すると考えてるのと同じレベルでリース会社は契約が成立していると考えているだけ 書類を出してないから契約成立してないと言いたいのだろうが、契約は口頭でも成立する 堂々巡りだから、穏便に話し合って妥協点を探した方が良いでしょう あなたが強硬に出れば、リース会社も裁判にするだけでしょう 私の感覚では、あなたが不利です

chaco_007
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました! お返事が遅くなりまして、申し訳ありません。 初めてのことで、一般的なことがわからず、 質問をさせていただきました。 参考になりました。 ありがとうございました!

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