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商標登録について

商標についてなのですが、KIKERO(キケロ)という商標があるとして、新たにCICERO(キケロ)という つずりは違うが、読み方が一緒のものを使用する時CICEROは商標として認められますでしょうか? 普通、読み方も一緒に商標登録をしている物なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

KIKEROとCICEROの対比については、CICEROは日本人なら普通は「シセロ」と発音し「キケロ」とは発音しないという理由で、KIKEROがあってもCICEROが登録される可能性はあります。 ただし、「CICERO」の英文字に「キケロ」という読みを付記した商標で出願した場合は、CICEROの部分も「キケロ」と読むんだなと認識される態様になりますから、KIKEROがあることによって高確率で拒絶されることになります。 なお、このような判断は、KIKEROもCICEROも英単語として存在するものではなく、いずれも観念(意味)が想起できないという前提です。意味のある英単語の場合は、英単語の意味の違いによって非類似の傾向が強くなります。 いずれにしろ、商標の類否判断は、簡単なようでかなり専門的なものですので、具体的な事例について弁理士に相談されることをお勧めします。

その他の回答 (5)

回答No.6

「CICERO」が人名として存在するから、「キケロ」と必ず読まなければならないというものでもありません。 商標の類否判断の主体は、指定商品(指定役務)の業界における需用者・取引者ですから、その人たちが普通どう読むか、という視点が重要です。 もちろん、その業界ではキケロ(CICERO)という人が非常に有名で、指定商品の需要者や取引者であれば「CICERO」は「キケロ」と読むのが普通ということであれば、「KIKERO」と「CICERO」は類似するという判断になるでしょうね。

  • Studiogma
  • ベストアンサー率36% (30/83)
回答No.5

商標として登録されるには、簡単に言えば、他に同じようなもの(類似)が登録されていないかが条件となります。 どのような判断で、「同じようなもの(類似)」と判断するかについてですが、 基本的に3つの考え方があり、そのどれかに該当する場合に類似するとして、登録されません。 その3つとは、  1称呼類似  2外観類似  3観念類似 です。 今回の場合は、 1の称呼類似に該当しますので、類似と判断される可能性が高いと思います。 但し、商標は、登録する区分がありますので、違う区分であれば(類似区分を除く)、登録されます。 例えば、「KIKERO」が食品の区分で登録されているとします、そして、「CICERO」については、文房具で登録したいと言う場合は、上記に該当し、登録される可能性はあります。 当然、文房具に「KIKERO」という商標が登録されていれば、登録は難しいでしょう。 このような場合は、細かい判断になりますので、どうしても登録する必要がある場合は、弁理士に相談するといいと思います。 専門家ですから、テクニックがあります。

回答No.4

「CICERO」は人名として存在するので、キケロとは読まない、という議論は厳しそうです。 キケロ【Marcus Tullius Cicero】 [前106~前 43]古代ローマ随一の雄弁家・政治家。執政官のとき、カティリナの陰謀を事前に発見、元老院から「祖国の父」の称号を受けた。共和主義者でカエサルに対立、その死後はアントニウスに反対して殺された。著「友情論」「老年論」など。

回答No.2

読みが一緒であれば基本的には同じ商品・役務については登録できません。「KIKERO」というアルファベットだけが登録されている場合(カタカナが一緒になっていない場合)であっても、特許庁の方で、これは「キケロ」と読まれるな、と判断し、また、「CICERO」についても、「キケロ」とも読めるな、と判断して、同じ商品・役務については認めない可能性が高いでしょう。読み方を一緒に登録している商標も多いですが、それが「普通」とまではいえないように思います。

  • yoshi20a
  • ベストアンサー率20% (470/2291)
回答No.1

読み方も申請してください。

noname#174598
質問者

補足

KIKEROでキケロと読み方が申請されてなければ、CICERO(キケロ)と申請 しても問題ないということですか?

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