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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「自費診療につき医療費控除の対象にはなりません」と)

自費診療による医療費控除とは

hata79の回答

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  • hata79
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回答No.5

「、とある医療行為もひとによっては金持ちの道楽であり(当然、医療費控除ではない)、ひとによっては切実な、病気を治すために真の意味での「医療」だったりするわけですよね。」に。 そのとおりです。 真に医療行為として必要だったのか、美容整形に必要だったのかは国税当局が知りうべきものではありませんからね。 現在問題として顕在してるのは、老人ホーム等の施設料の支払いが「医療費」か「そうでないか」です。 ホーム内でこれは医療であるとしてる治療の対価なら医療費控除の対象になりますが、入居者がピザを宅配で頼んだが、それを立替払いしてるものを支払ったとしても医療費控除にすることはできません。 「そんなものは、自費でやってくれ」ということです。 この自費と医療保険で支払われない分の自費とか、医療現場において混合混乱してる場合があります。 既述のように彼らは税法の精通者ではなく医療事務が専門だからです。 その彼らに国税庁は 「領収書のうち、医療行為に対してのものは、これは医療行為ですと記載するよう」指導してます。 つまり領収書のうちその既述がある部分は「おとがめなし」で医療費控除の対象になります。 問題は「その表示をする人材が、どこまでわかっていて表示をするか」と云う点です。 今回のように「この領収書は医療費の領収書ではありません」という明示されていると、医療費控除の証明書として「あかんのか」と思うのが人情です。 そもそも論として「そんなことは、ありえない」のです。 医療費として支払った領収書だから医療費なのです。 既述ですが「それが、税法上の医療費控除の対象なるか、否か」だけです。 その判断は医療機関が行うものではなく、税務当局が行うべきものですが、その税務当局が「あのさ、医療行為に対しての金額だと証明しておいてくれるといいな」といってるので、それに協力してるだけで、協力の仕方が「わからんので、駄目ですとしておけ」という医療機関(というか担当者)がいるということです。 なお、質問文に矛盾はありません。充分理解できるものですよ。

StevenGerrard
質問者

お礼

ありがとうございました。

StevenGerrard
質問者

補足

> 「この領収書は医療費の領収書ではありません」という明示されていると、医療費控除の > 証明書として「あかんのか」と思うのが人情です。 そうだと思います。実際家内はあっさりとこれをみて「これ、控除できないんだって。」と私に言ってきましたが、私には納得感がありませんでした。家内は、「実際、病院がそういってるんだからそうなんだろう」とすっと腑に落ちた(あきらめた?)らしいのですが、患者にそう思わせるのが狙いでスタンプを押しているのであれば、それはなぜなのだろう? と逆に裏を読みたくなってしまいます。 > そもそも論として「そんなことは、ありえない」のです。 > 医療費として支払った領収書だから医療費なのです。 そうなのですよね。今回はごくふつうに、家内の具合が悪くなり、お医者さんに医療行為をしてもらったわけなので、ふつうに考えて > 「それが、税法上の医療費控除の対象なる と思うのです。 > 国税庁は > 「領収書のうち、医療行為に対してのものは、これは医療行為ですと記載するよう」指導してます。 これは存じませんでした。ありがとうございます。「これは医療行為の領収証です」と書くべき、という指導に対して、今回ご質問させていただいた件のように逆をやっている(医療行為をやっている病院が「これは医療行為ではありません」と明記することで、証明する)ケースが多いのでしょうか。 お礼や補足になんども書いてしまっていますが、そうなのであれば「自費診療につき」とわざわざ書く(それを、理由にする)というのがそもそも間違っていると思いますし(理由は人により千差万別であるからひとくくりにはできない)、「医療費控除の対象にはなりません」と医院側が断定するのではなくて、「対象にならないかもしれないので確認ください」といったような記述にしてほしかったな、と思うのです。

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