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下請法違反申告で時効は中断されますか?

ソフトウェア開発の仕事をしています。 2008年の暮れのことになりますが、取引先の指示通りに見積書を作成し提出、口頭で発注連絡があり、約1ヶ月後に納品しました。 その後、減額してほしいとの話しがあり、約束が違うと抗議しましたが、結局見積書の書き直しをさせられ、その金額で請求書を発行、納品から約4ヶ月後に支払われました。 どうしても納得がいかなかったのでいろいろ調べ、下請法では不当減額を禁止している旨を伝え、再度差額分の支払いを求めましたが、当初から減額した方の金額で発注したと主張して、減額の事実を認めませんでした。 話し合いでは解決に至らなかったので、内容証明郵便で再度支払を求める通知書を送付、その後公正取引委員会に、発注書不発行、不当減額の違反申告をしました。 この時点で、納品後1年4ヶ月ほど経っていました。 公正取引委員会からの指導結果が届いたのはそれから8ヶ月が経っており、売掛金の消滅時効を迎えてしまいました。 この場合、公正取引委員会に違反申告をして、処分結果を待っている時間も時効は進行するのでしょうか? 中断されない場合、請求しても先方に時効完成を主張されたら、支払わせることはできないのでしょうか。 ちなみに、公正取引委員会指導は、発注書不発行のみで、不当減額については「発注書がないのでいくらで発注されたかわからないため、減額が認定できない」というものでした。 何とも理不尽な話しです。 どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

時効の停止の要件にはなっていないので、時効完成していると思われます。

m70m
質問者

お礼

やっぱり中断されず、時効が進行してしまうんですね。 ご回答ありがとうございました。

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