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下請法

下請法において、告発をされたことによって 報復をすることを禁じていますが、公正取引委員会と中小企業庁官に 告発をした場合となっています。 親会社(発注会社)に直接異議を唱え、親会社から取引(発注)を 停止にされた場合は、下請法にいう報復には当たらないのでしょうか? 報復に当たる、当たらないの事例があれば教えてください。 報復に当たる場合、損害賠償を請求できるのか否か、請求できる場合 どの程度の請求が認めれるのか、事例があれば教えてください。

みんなの回答

noname#144889
noname#144889
回答No.1

法律の勉強している人かな? それとも下請け業者の方かな? 回答にはならないけどアドバイス 報復されて損害賠償してみなさいよ 噂が広まって全く仕事が来なくなるよ それが現実 下請法と現実は違います

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