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下請けと元請けとの契約と労働基準監督署・公取

下請けと元請けとの契約の履行(作業手数料の支払いの金額などで)でもめた場合、労働基準監督署が介入してくれるのでしょうか? もし介入してくれるなら、それはどのような法律によってでしょうか? また、公正取引委員会は、介入してくれるでしょうか?

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6254/18645)
回答No.2

下請代金支払遅延等防止法 公正取引委員会の管轄です。 介入というか 勧告ですね。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E8%AB%8B%E4%BB%A3%E9%87%91%E6%94%AF%E6%89%95%E9%81%85%E5%BB%B6%E7%AD%89%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%B3%95

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

通常の請負は民事事件ですから、公的機関は介入しません。 雇用と見なせるような状況であれば、そもそも請負ではありませんので、労基署の管轄になります。1人親方などの場合で、微妙な部分もあってやりたがらないとは思いますが。労基署が入るのは労基法や労災、労安法関係だけです。

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