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元請現場代理人について

元請会社Aが多くの仕事を国より落札し自社の代理人では、間に合わず普段取引をしていた、一次下請けB社より元請としての代理人(現場監督) として作業服一式、名刺などを与え、架空の10年間の現場内容を教え作業に当たっていた。法的にはどうなんですか。もし 違反なら何法の何条に(A、B社)違反するのか、罰則は、教えてください。よろしくお願いします。

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  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

元請現場代理人が下請け会社のじつは多いです ほんとに上場1部の会社でも多いです 通常は無給嘱託になっていて元請の社員(給料は無給なので元請からはでない)になっているので問題は発生しないです ただ最近は保険書を見せろが公共機関多いので有給嘱託になってるところも多い 民間では、見せないので・・・・・殆ど1次下請けの人が現場代理人って・・・・・・・ことです 請負契約書には現場代理人が元請でなければ行けないとの条文はたいがいありません ただ、監理(主任)技術者には元請でなけらばならない条文がある契約もあります 現場代理人は通常請け負い契約者に成り代わりその職務を代行するために権限を与えられた人です たいがいお金に関する権限は除くになってます もし社員では無い人が (社員にするために通常はは無理やり無給嘱託にしてるが) 元請の社員であるかのように 現場代理人届けをだすと うそですから 有印私文書偽造又は公文書偽造になりますね 他に違反になるのがあるのかは判りませんが、これれつかまったなんで聴いたことは無いので・・・・ ただ法律違反を唱えたとしても本人には何のメリットも無いのでいらぬ争いは・・・・・・です

megu3141
質問者

お礼

非常に親切にアドバイスしていただき誠に有難うございました。大変勉強になりました。今後ともよろしくお願いいたします。 失礼します

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