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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不当利得や下請法などに抵触しますか?)

違法な契約内容による不当利得と下請法違反の疑い

このQ&Aのポイント
  • 先日、弊社が顧客A社との間で行ったシステム受注において、弊社社長が勝手に金額を決め、納期にも遅れが生じました。
  • 実際の作業には497時間もの工数と約60日間がかかり、顧客A社には原価以上の負担がかかりました。
  • この契約内容は公正取引委員会への報告や下請法違反の可能性も考えられます。今後の顧客との関係にも影響を与える可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kageroho
  • ベストアンサー率26% (104/387)
回答No.1

先に御社の営業担当である社長さんと発注先とで受注内容と金額を決めて契約してから作業を受注したのであれば、契約後、その受注内容に大幅な変更が無い限り、下請法違反とはなりません。 会社に損害を与えた責任は、社長にありますから、社長の背任を追及すべきかもしれません。 当初の契約書に工数が明記されていて、それが大きく変わったりしていたらいいんですけど。 次回、発注先は、当然、前回と同様の内容金額での受注を要請してきますが、強要されるいわれは無く、改めて見積交渉をすべきです。その時に営業の社長さんがどう出るか、わかりませんが。

takoyakidoji
質問者

お礼

当初の工数が明記されていて結果が大きく変わった場合は 交渉の余地があるわけですよね。 気の弱い社長なので困っています。 ありがとうございました。 実はこの先がまだあって そのシステム構築にかかった120時間ほどの残業代を 無視されたのです。 現在も交渉中ですが困ったものです。 自分の営業ミスの尻拭いを私に持ってきたので 相当腹が立っています。 交渉してダメなら労基に言うつもりです。

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