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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:下請法に抵触しませんでしょうか。)

下請法に抵触?半年ごとの為替変動価格協議に関するA社の問題

このQ&Aのポイント
  • 下請法に抵触している可能性があるA社の問題について考えてみましょう。A社はある客先に海外製部品を納入していますが、半年ごとに為替変動相場の平均値を基準に納入額を決めています。最近の見積もりでは価格が上がっており、その納期分については新価格が適用されないと客先から言われています。また、過去には為替が下がった時には値引きを要求され、対応してきました。しかし、3か月も4か月も先の納期分まで価格が適用されることは明らかに為替変動価格協議の範囲を超えており、不公正な取引と言えるでしょう。
  • A社は半年ごとに為替変動相場の平均値を基準に納入額を決めていますが、最近の見積もりでは価格が上がっており、その納期分には新価格が適用されないと客先から言われています。過去には為替が下がった時には値引きを要求され、対応してきましたが、3か月も4か月も先の納期分まで価格が適用されることは為替変動価格協議の範囲を超えていると言えます。
  • A社は海外製部品を納入しており、半年ごとに為替変動相場の平均値を基準に納入額を決めています。最近の見積もりでは価格が上がっており、その納期分には新価格が適用されないと客先から言われています。しかし、過去には為替が下がった時には値引きを要求され、対応してきました。3か月も4か月も先の納期分まで価格が適用されることは為替変動価格協議の範囲を超えており、問題があると言えるでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

下請法の基本的な考え方は、元請は発注時に品名、単価、支払い条件を記載した注文書を文書で交付し、その通りに支払うということです。 納入単価は発注時よりも前の両社で合意した単価でしなければなりません。 納品の事後に値引きをするのはこの法律に反します。 従って「半年前、為替が下がった時の見積もりは3月生産分からの適用だから(納入済みの)1月分から適用、と要請され、過去に遡っての値引き(為替還元)に応じさせられました。」ことは事後の値引きであり違法と思われます。 「その見積もり提示前(両社合議前)に客先は3か月も4か月も先の納期のものを(旧価格(安い価格))で大量発注してきており、今回の新価格はその納期分は適用しない、」 貴社がこの単価に合意していないのであれば、これも違法ですね。 発注者は、発注の前に取り決めた単価を遵守する義務があります。事後はどのような理由でも認められません。 「納期日指定は止めて下さい。もう注文書発行済みは除外で、〇月〇日以降手配分で〇月生産~〇月生産分として下さい。」 これも上記の通り注文書発行の時点で決められた単価ということですから、その注文に見合う納期分について貴社が合意していないのであれば、その部分はあくまで両社その期間の納品分について両者が合意した単価を摘要する必要があります。 通常見積書には「〇月〇日より摘要」とかを書きますよね。 この場合は定期的に為替の変動によって調整との合意があったようですから、基本的のそのことは守らないといけません。 その期間と異なる場合は一方的にその適用の除外を下請けにさせることはできません。 発注書の日付以前にその単価を記載した見積書がないと、当局は改善命令を出します。この場合は差額を下請けに払うべしということです。 とにかく、見積書の提出、注文書の発行、納品という順序を書類上の日付でも守るというのが下請法の基本です。 これが相手の担当はわかっていないですね。 いちど公正取引委員会に相談されたらよいですよ。理由を言わないで調査が入り、上記が事実ならば多分改善命令になりますね。

trp_yoichiro
質問者

お礼

ありがとうございます。 今日の面会の内容は先述の通りでした。 しかも、相手は時間稼ぎを狙っている模様です。時間では解決させないつもりです。 公正取引委員会の公示であった(〇ーヒン社の)事例に極めて似ている感じがします。 上司に相談し、弊社見解を提示してみようと思います。それで応じないようであれば、事前告知してしかるべき機関に相談してみようと思います。 ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

その他の回答 (1)

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.2

下請法なら、まずは適用要件みたすか確認してな。資本金要件とか、いくつかクリアせないかんものがあるで。 下請法適用おけなら、今回のは実質的な減額禁止規定違反になるかもしれへん。かもいうんは、価格改定見越しての発注そのものは禁止されとらんからや。ただ、口頭で値上げを伝えてたとか、いままでの価格改定時の対応に比べて今回が異例とかなら、違反いえそう。あと、遡及して減額したんも下請法違反濃厚やね。公取委は遡及減額やったらいかんで言うとるよ。 下請法だめなら、独禁法の優越的地位の乱用とかな。 いずれにしても、公取委の相談窓口とか当たってみ? それと、公取委がするなら勧告やね。改善命令でなくてな。勧告に従わなければ排除措置命令とかになる。

trp_yoichiro
質問者

お礼

ありがとうございます。 今日もその客先と面会しましたが、こちらの申し出におうじてもらえる気配が全くありませんでした。 むしろ、「3ヶ月も4か月も先の注文をしてやってんのに、迷惑なのか?!取引先変えるぞ!」とまで言われてしまいました。 近日中に上司に相談、弊社見解を提示し、応じてもらえなければ、(上司に相談の上、)しかるべき機関に相談してみることにします。 ありがとうございます。

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