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所得税の金額についての質問です。

dai1000の回答

  • dai1000
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回答No.1

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/02.pdf 上の表で確認すると、乙欄での源泉徴収となっているようです。乙欄での源泉徴収となる場合は、”主たる給与”ではなく、扶養控除申告書を提出していない場合です。 完全歩合制の場合は賃金にすると、最低賃金法に抵触する場合がありますので、”主たる給与”にできないのではないかと思います。つまり、甲欄を使うわけにはいかないということだと思います。 したがって、質問者様の場合は年末調整もありませんので、自分で確定申告をして、とられすぎの源泉徴収税額を還付してもらうということになると思います。 ちなみに、2箇所以上で給与を受けている場合は合算して確定申告して下さいね。

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