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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続した不動産の売却と、扶養について)

相続不動産の売却と扶養について

このQ&Aのポイント
  • 不動産売却による扶養外れのタイミングは?再度扶養に入る時期は?
  • 不動産の代わりに金銭が相続された場合、年金の扶養は外れる?
  • 所得税の申告方法は?年末調整後に扶養を抜けるべき?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>(1)年金の扶養外れますよね… >恒常的な収入とは認められず年金(と健康保険)の扶養は外れなくて… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください >b. 年末調整する前に予め扶養を抜けておく… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した (確定しそうになった) 後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 つまり、年末調整の時期が近づいたら会社は「扶養控除等異動申告書」の提出を求めますから、そこの控除対象配偶者 (控除対象扶養者ではない) 欄に名前を書かないでおけば良いだけです。 >a. 夫の会社で通常の年末調整をしてもらったあと、確定申告して調整… それでも良いです。 >追徴税とかで、結果的に支払う額は… 翌年 3/15 までに処理する限り、追徴課税はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

cantabile917
質問者

お礼

健康保険が組合次第なのは知っていましたが、社保も会社ごとに違うのですね。 とても具体的でわかりやすい回答をいただき、どうもありがとうございます。

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その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>(1)年金の扶養外れますよね? 「年金の扶養」ではなく「3号被保険者」ですね。 通常、健康保険の扶養と3号被保険者はセットです。 また、譲渡所得は恒常的な収入ではありませんので大丈夫なはずです。 >(2)もし「不動産」という形ではなく、金銭の形で祖父が遺していてくれたのなら、 恒常的な収入とは認められず年金(と健康保険)の扶養は外れなくて済んだのでしょうか? それは相続財産です。 相続税の対象であっても、それはいわゆる収入(所得)ではありません。 >(3)所得税についてはどちらが正解ですか? a. 夫の会社で通常の年末調整をしてもらったあと、確定申告して調整 b. 年末調整する前に予め扶養を抜けておく 税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)ははずれますね。 bのほうがいいでしょう。 それでないと、年末調整で控除分の所得税を一気に追徴されます。 今からなら、これからの給料から少しずつ税金が増額になり、年末調整での追徴分が少なくてすみます。 >追徴税とかで、結果的に支払う額は変わるのでしょうか? それはありません。 結果は同じです。 なお、 >予想される売却額と、私の年収を足すと確実に141万は超えます。 土地の分は「所得」なので、足して141万円(これは「給与収入」の場合だけです)ということではありません。 まあ、確実に配偶者控除も配偶者特別控除も受けられないでしょう。

cantabile917
質問者

お礼

譲渡所得は恒常的な収入と見なされない可能性があるのですね。夫の会社に確認してみます。 てっきり相続しただけならOKだけど、それを売却してしまったら収入にカウントされるのかと思っていました。 >それでないと、年末調整で控除分の所得税を一気に追徴されます むしろ不動産を売ってできた資金の中から、この余分にかかる所得税をカバーしたいので好都合です。 最終的に支払う額も変わらないと知り、ほっとしました。 丁寧なご回答、どうもありがとうございました。

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