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相続、子なし叔母の預金を受け取る手続き
konohazuku521の回答
- konohazuku521
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非常に難しい事案です。 相続人は質問者を初めとするNの子4人となります。Kに相続権はありません。特別縁故者は、相続人がいない場合に適用される規定ですから、ご質問のケースに適用はありません。 問題は、戸籍上、NとRのきょうだい関係を証明できないことです。親子、兄弟姉妹などの身分関係を証明するのは戸籍であって、住民票は関係ありません。戸籍謄本等によってNの子4人がRの甥・姪であることを証明できないわけですから、恐らく金融機関は預金の払い戻しに応じないでしょう。 戸籍以外の手段によってNとRのきょうだい関係を証明する必要があります。弁護士か家庭裁判所に相談されることをおすすめします。
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