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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続、子なし叔母の預金を受け取る手続き)

相続、子なし叔母の預金を受け取る手続き

siotan88の回答

  • siotan88
  • ベストアンサー率37% (176/466)
回答No.3

 戸籍上、甥・姪にあたるNKの実子4人(Nの子)が父の代襲相続人として預金を受け取る権利を有します。 この場合「特別縁故者の証明」と言うよりも、預金してある金融機関での手続きをすれば可能かと思われます。「相続人確認書・戸籍謄本(原本)・相続人全員の印鑑証明書・依頼書・通帳・預金の支払いを受ける者の実印など」の提出(提示)が必要となります。銀行と郵便局などの金融機関によって提出書類が異なりますのでご確認ください。「依頼書」とはXが一括もしくは全員同額で受け取るなどと合意した上での依頼書類です。権利を有する人全員の同意があって成り立ちます。このために実印を捺印して作成します。  いずれにしましても、金融機関で相談(問い合わせ)されてから準備した方がよいでしょう。 あわせて、市民法律相談などで相談するのも一つの方法かとも思われます。この手段がなされなければ、預金はいつまでもそのままの状態になります。預金は銀行・国のものにはなりません。そして、権利を有する人はNKの実子4人のさらに子・孫と対象者が増えてはその手続きもたいへんになりそうです。

ifa2491
質問者

お礼

siotan88 さま 早速のご回答ありがとうございます。 金融機関で相談してみます。 手続きが長引いても、預金が銀行や国のものにならないと聞いて、ひとまず安心です。 じっくりと取り組みます。

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