同乗者を負傷・死亡させた場合と事前の契約書

このQ&Aのポイント
  • 賠償請求には自賠責で不足した分は任意保険から支払われるが、加害者からの支払い義務はあるのか
  • 契約書を交わすことは法的に効力を持つのか
  • 正式な契約書を発行する機関と、契約書により任意保険が適用外にされる可能性について
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同乗者を負傷・死亡させた場合と事前の契約書

保険カテゴリか法律カテゴリかで悩みましたが、法律カテゴリで質問させていただきます。 私は法律・保険について完全に素人です。 仮に私が普通自動車を運転していたとします。 助手席には友人を乗せている状況で、事故に遭い友人を負傷あるいは死亡させたとします。 この場合、刑事的には自動車運転過失傷害罪または自動車運転過失致死罪に問われますよね? 更に遺族などから民事訴訟を起こされ賠償金を請求されると思います。 ここで質問です。 私は自賠責以外に任意保険(対物・対人無制限)に加入しています。 この場合、民事における賠償請求には自賠責で不足した分は任意保険から支払われると認識しています。 しかし、民事で任意保険(無制限)において保険会社が支払う以外に、加害者(私)からお金を支払う義務は発生するでしょうか。 また、このような事が起こりえると危惧し、個人間で契約書を交わすことは法的に効力を持つでしょうか。 契約書の内容は 「私が運転する車に同乗し、事故に遭った場合でも、私に対して請求する賠償は(私の)保険から支払われる範囲までとする。」 といったものです。 またこの様な契約書が仮に効力を持つ場合、素人が書くと不備があり無効になると思いますが、どのような機関へ依頼すれば法的に効力を持つと言える正式なものが発行されますでしょうか。 更にはこの様な契約書を書いたことにより、任意保険が適用外にされるケースはありますでしょうか。 質問は民事についてであり、刑事罰については自己負担であると認識しています。 何か間違いがあればご指摘もお願いします。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

搭乗者保険との回答がありますが、同乗していた家族以外の人にたいしては対人賠償保険が機能しますので、任意保険より法的賠償責任の範囲にて支払いがあります。 しかし、任意保険の提示額に納得のできない遺族等からは当然、支払いの請求があることも少なくないでしょう。 その場合において、裁判になったとしても、裁判で判決が出た額を任意保険が支払いしますので、ご質問にある、「任意保険が支払う以外にお金を払う義務というものは存在しません。

1988ql
質問者

お礼

任意保険にしっかり入っていれば大丈夫なのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

>私は自賠責以外に任意保険(対物・対人無制限)に加入しています それは被害者側への補償では? 助手席の友人は、搭乗者保険で多くの場合1000万円くらい掛けられています 私は4000万ですが… >更に遺族などから民事訴訟を起こされ賠償金を請求されると思います。 過失割合も加味されるので、状況によっては加害者側への請求となる場合もあるのでは? >何か間違いがあればご指摘もお願いします。 何から何まですべておかしいと思います

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