事故による負傷治療の医療費請求について

このQ&Aのポイント
  • 運転中、自分の過失で自分が負傷した場合の治療に関して病院側は健康保険で対応していいのでしょうか?自賠責保険に加入していたとしても、自分の運転で自分が負傷した場合の治療は対象外ですよね?運転中に自分が負傷した場合の医療費の扱いについてご教示ください。
  • 運転中、自分の過失で、歩行者にも負傷させた場合、相手の方に関しては運転者が自賠責保険に加入していれば基本はそちらの保険会社への請求になるかと思いますが、これもまた運転者本人も負傷した場合の治療はどのような対応になるのでしょうか?車対歩行者で10割過失の運転者本人が自賠責保険の対象にならない場合、治療費は健康保険で賄われるのでしょうか?
  • 運転中の事故による自分の負傷治療について、以前「第三者行為の傷病届」が必要になると聞いたことがあります。1.2.どちらの場合でも、医療費が健康保険で対応される場合、受診時に「第三者行為の傷病届」が必要なのでしょうか?警察への報告はすでに済ませています。
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事故による負傷治療の医療費請求について

医療費請求に関しての質問です。 1. 運転中、自分の過失で自分が負傷した場合の治療に関して病院側は健康保険で対応していいのでしょうか? 自賠責保険に加入していたとしても、自分の運転で自分が負傷した場合の治療は対象外ですよね? 2. 運転中、自分の過失で、歩行者にも負傷させた場合。相手の方に関しては運転者が自賠責保険に加入していれば基本はそちらの保険会社への請求になるかと思いますが、これもまた運転者本人も負傷した場合の治療はどのような対応になるのでしょうか? やはり車対歩行者で10割過失の運転者本人は自賠責保険の対象とはならず健康保険での対応でいいのでしょうか? 以前、自分の過失による負傷の診療だとしても「第三者行為の傷病届」が必要になると耳にしたことがあります。 仮に1.2.どちらの場合でも、健康保険対応する場合、受診の時点で「第三者行為の傷病届」が必要になるのでしょうか? 1.2.ともに警察への報告は済ませているとします。

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noname#250664
noname#250664
回答No.1

誤解が多いのですが、交通事故が原因のケガも健康保険証を使って治療を受けられます。 わが国では、誰でも職業別に何らかの公的医療保険に加入しています。病院で診療を受けるときに保険証を出せば、私たちの負担は医療費の原則3割。日々のくらしの中、当たり前のように思われていますが、とても助かる制度です。 一方、保険証を使えない、つまり公的医療保険の給付対象とならないケースもあります。 まず「業務上の災害」は、労災保険が適用となり、そもそも私たちに自己負担は発生しません。一方、無免許運転や飲酒運転などで起こした「法令違反」によるケガ、「第三者の行為」によってケガを負わされたケースは、保険証が使えず、医療費の全額を負担しなければなりません。

ehime-no-sora
質問者

お礼

「業務上の災害」「法令違反」「第三者の行為」は健康保険対象外となりますよね。 日本には助かる制度も多い分、悪い言い方をしてしまえばちょっと面倒な点も多くなりますね。 ありがとうございます

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