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従業員事故負傷で保険会社と交渉中、会社は補償義務ありか
- 従業員が会社の車を業務中に運転中に他の車との事故で負傷しました。相手の過失が100%であり、保険会社と交渉中です。
- 治療行為後にひざの痛みが消えず、歩行が困難な状態が続いています。
- 保険会社からは症状固定により、保険が使えないと言われています。会社は何か補償する義務があるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
従業員は、交通事故の加害者に対する賠償請求権と、会社に対する補償を求める権利と、双方をもっています。 双方の関係に、先後関係はなく、交通事故の賠償の方が早ければ、労災保険は、その分の補償を免れますし、労災保険の補償が早ければ、労災保険は交通事故の加害者(実際には保険会社)に対して、求償するという関係です。 労災保険は、「補償」(compensation)の形になっていますが、会社の賠償(liability)を肩代わりする機能をもっており、労働者にとってみると、折衝を要する交通事故の加害者に対する請求より、補償のルールの明確な労災保険の方が請求しやすいこともあって、複雑で長期化した事案では、労災保険先行というのが一般的です。 しかも、皆さんがお書きになっているように、会社はそもそも労働者に対して、賠償義務(この事故では会社の固有の責任は少ないため、実際には労災保険の填補範囲内の責任)を負っていますので、従業員に対してむしろ積極的に手をさしのべて、主体的に救済(の手伝い)してあげるというのが本来の姿です。会社が先に救済するというのは、労災保険の請求に協力してあげるということで充分で、先述したように、労災は、従業員に保険金を支払ったあとで、加害者に求償権を行使しますので、労災保険での支払は最終的にはゼロということになり、労働災害で会社が労基署から目をつけられるということもありません。
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- tokioyasubay
- ベストアンサー率45% (517/1140)
#4です。 労基署に連絡して、労災保険の給付先行をお願いしてみてはいかがですか。 通勤災害ならまだしも、業務従事中だと会社に対して補償の請求をしてくることは充分にありえますが、今回は第3加害者がいること等で、会社の固有の責任を追及されることはまずありません。 ただ、賠償請求されると会社としてもそのディフェンスをしなければなりませんので、いろいろ協力して相談に乗ってあげてください。 また、損害保険会社との折衝についても、業務従中の従業員が当事者ですから、会社としても第3者ではありません。会社の顧問弁護士などとも相談しながら、従業員の力になってあげるということが必要だと思います。
お礼
ありがとうございました。
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
♯2です。 すいません、追記です。 〉労基法に定められた補償をしなければなりません。 「労災保険からの給付の手続きをしないのなら」ということです。
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
当然労災です。 労災は、使用者の義務です。 自動車事故における賠償責任は加害者にあり、自賠責はそれを肩代わりするだけであるということと同じで、労災保険は使用者の義務を肩代わりするだけで、本来の義務があるのは使用者です。 労基法に定められた補償をしなければなりません。(その分は、加害者に求償できますが)
お礼
ありがとうございました。
- nantonokimi
- ベストアンサー率34% (117/338)
勤務中の事故でしたら、労災が適用されるのではないでしょうか。 労働保険には加入されていますか? まずは所轄の労働局へご相談されてください。 健康保険組合でも、なにか保障があるかもしれませんし、 従業員には保険をかけられていませんか?最近は安いグループ保険も共済であったりします。 従業員の方の、一日も早いご回復をお祈り申し上げます。
お礼
ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 労災の申請はすでにしております。従業員のひざが完治しないので、病院を紹介するようなことも必要でしょうか?また、会社がそういうサービスをしないことで、従業員から会社に対し損害賠償請求ができるのでしょうか?何しろ相手側の損害保険会社から何も言って来ないので、どういう態度をとればいいのかわかりません。