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叔父の借金

law_amateurの回答

回答No.2

 破産の申立てをするには,プラスの財産と借金のすべてを明らかにする必要があります。今の質問では,情報が少ないので,確実なことは何もいえません。  オジ・叔母夫婦には,サラ金の借金しかない,財産は叔母の土地だけ,という前提で,ごく大雑把に説明します。  破産宣告を受けると,その時点で有していたすべての財産を清算しなければならないのが原則です。しかし,債務の担保となっていて(抵当権が設定されていて),抵当権を実行されて競売されると明らかに余りがないという不動産については清算の対象から外されることもあります。  破産申立ての際に,清算すべき財産がないということであれば,同時廃止という簡単な手続で破産することができます。清算すべき財産があるとなると,破産管財人が選任されて財産の清算をします。清算すべき財産があるが,金額的に多額でない場合には,破産宣告前に清算を済ませて同時廃止の簡単な手続に持ち込むことが許されることもあります(これは裁判所との相談です。)。  叔母さんの場合には,土地に余りが出るかどうかが問題です。娘婿さんのローンの担保は,土地と建物の両方についているでしょうから,土地と建物の値段を出して,債務者が娘婿さんなので,まず娘婿さんの財産である建物の価格でローンを返すことにし,その不足分を土地の価格で返すことにして余りが出るかどうか,余りが出る場合には,どれくらいの余りになるか,というのが問題です。ここで余りが100万円も出るようであれば,破産管財人がついて土地の始末を考えなければならないことになります。  そこで問題になるのが,土地の清算の方法です。薄目婿さんは,自分のローンは返しているのでしょうね。そうすると,娘婿さんが,建物を破産管財人と協力して売ることに同意しない限り,破産管財人は土地だけを売らなければならないことになります。しかし,抵当権がついていて,他人の建物の敷地となっている土地を買おうという人でまともな人がいるわけはありませんし,そのような売り方をしてしまうと,娘婿さんは,地主が替わったがために,建物を取り壊さなければならないことになりかねません。  破産管財人が,このような売り方をすることは,まずないと考えてよいと思います。普通に考えられるのは,娘婿さんが,土地の余りの価値に相当するお金で,叔母さんの土地を買い取るということだと思われます。あるいは,叔母さんが,自分の収入の中から,土地の余りの価値に相当するお金を破産管財人の下で積み立てるという方法もあり得ます。このあたりは,極めて実務的なところで,どうするかは,裁判所や破産管財人との相談ということになります。  およそ,このようなところですので,土地に余りがあって破産管財人が選任された場合,無理やり土地を売られることも可能性としてないわけではないが,通常はあり得ないことで,したがって,娘婿さんの家は残る可能性が高いということになります。

ozayasu
質問者

お礼

入り組んだ内容でしたが、親切に説明いただきありがとうございました。叔父家族も、前向きに処理していこうと考えているようです。このたびは、ありがとうございました。

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