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叔父の借金

chakuroの回答

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  • chakuro
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回答No.1

事実関係が結構入り組んでいますね。書き込まれている内容に少しでも事実と齟齬する部分があるとお話がぜんぜん代わってくる場合もありますので、その点は、ご了承ください。  <2世帯住宅に改築したときの娘婿名義のローンの残高が約1000万円あり、土地も、担保になっていると思います>というところが大きなポイントです。  ご自宅(土地・建物あわせて)の時価がいまいくらかが大きな問題になります。  時価<娘婿名義の債務の残高、ということであれば、家(の換価価値)は、叔父さん・おばさんの債権者のものには基本的になりません。「娘婿」の債権者が換価価値を抵当権の設定によって把握してしまっているからです。  土地は叔母さん名義ということでもです。  つまりこの不動産は、おばさんが破産申立をした場合の配当手続の対象になる「財産」とは評価されません。お金に変えたって、そのお金が破産手続きに関係ない(破産債権者ではない)娘婿の債権者にしか行かないからです。  対して、時価>娘婿名義の債務の残高、ということであれば、売却した代金から、娘婿名義債務の残金を差し引いた残りの額は、おばさんの債権者たちへ配当されるべきお金ということになります。  ただこの金額が数十万円程度であれば、実質裁判所も無視してしまいます。  あるいは、家を実際に売却せよとまではいわず、「相当額の現金を別途調達して、債権者に配当してください」という指示になります。  200万,300万円くらいになればどうでしょうか?それでも、「どなたか親族からでも、それくらいの金額を借りて配当できませんか?」という話になるのが一般的だと思います。   <娘たち夫婦が銀行等で新たにローンを組んで、消費者金融に完済することは、可能でしょうか?><また絶対にしてはいけないことがあれば、教えてください>とありますが、それこそがしてはいけないことだといえます。  娘達が借りてあげるにしても、親の借金全額完済分の借金を背負う必要などまるで無く、不動産の時価と住宅ローン残高の差額分を借りてあげれば充分だからです。  もっとも、その差額が、叔父さんおばさんの借金と相当額であれば、結局おっしゃっているようなことを考えないといけなくなってしまうのですが・・・  とこんな感じですが、私は福岡在住なので、この回答は福岡の裁判所のやり方にそっています。関東地方はこういう案件について若干ごくごく実務的な部分では、やり方が違うと見聞しています。  現地の弁護士など専門家に相談されることをお勧めしますが、ただその場合、前もって自宅の時価は不動産業者に教えてもらっておかないと、弁護士さんとしてもパターンを分けて無駄な説明に時間を割かれることになりますので、まず不動産の時価を調べてからにしましょう。  くわえて、「娘婿名義」とありますが、住宅ローンの連帯保証人に叔父さん・叔母さんがなっているとまた話が少しややこしくなります。ですが、まぁ、これ以上は専門家に直接聞いてください。

ozayasu
質問者

お礼

とてもわかりやすく、説明いただきありがとうございました。父も、叔父といろいろ話し合い、娘夫婦が手伝い、弁護士さんの手配などをしているようです。このたびは、ありがとうございました。

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