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健康保険の手続きに離職票を求められたのですが

すいません質問があります。 3月いっぱいで会社を辞めたので、今日、保険を切り替えるために市役所に行きました。 そこで、「離職票はありますか?」と言われたのですが、 先週、ハローワークに行って離職票を提出してしまったので離職票が手元にありません。 こういう場合、離職票は会社からまたもらえるのでしょうか? ちなみに、会社側の都合での退職です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#173325
noname#173325
回答No.9

No.1さんに1票。 私もハローワークに離職票を提出した後だったので 『雇用保険受給資格者証』で手続きしてもらいました。 あれこれ書かれていますが、至ってシンプルなことです。 『雇用保険受給資格者証』を持って行けば問題ありません。

yopparaiman
質問者

お礼

みなさん、アドバイスありがとうございます。 返事が送れてすいません。 非常にためになるアドバイスで助かりました。 雇用保険受給資格賞というのは市役所で求められました。それがあれば良いみたいですね。 まずはハローワークに問い合わせてみます。ありがとうございました。

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その他の回答 (8)

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.8

ハローワークに離職票を出したということであれば、 後で雇用保険(失業保険)の受給者票が交付されるということでしょうか。 それであれば、離職票の再発行でなくても、失業保険の受給者票でもいいはずですが、 市役所に確認を取ってみてください。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.7

#5です。 もうひとつ >ちなみに、会社側の都合での退職です。 ということなら国民健康保険には減額の措置があります。 これです。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html 国民健康保険の保険料は前年の所得が基になって計算されますが、会社都合のように非自発的離職の場合は7割減の3割として計算する、ということ平成22年の4月から行われているということです。 ですからそれだけ保険料はお得になっているということです。 ただしそれを証明しなければなりません。 そのためには安定所で説明会のとき失業給付を受け取るために雇用保険受給資格証を渡されます、これを区役所の窓口に提示することによって会社都合が確認されてその手続が出来るということです。 これです https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_template_/_user_/_LEAF_/USER/123/htdocs/_res/doc/info_1_e5_02.pdf そこにある「12.離職理由」にあるコードによって区役所の窓口は確認できるのです。 ですから説明会の日に雇用保険受給資格証を受け取ったらそれを持って区役所の窓口へ行って手続きをするということです。 つまり減額の手続はあくまでも国民健康保険の加入のときではなく、説明会で雇用保険受給資格証をもらってからすると言うことです。

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  • habburu
  • ベストアンサー率42% (373/880)
回答No.6

私の場合、辞めた時に会社から離職票とは別に 退職証明書・脱退連絡票をもらいました。 このふたつを役所の窓口へ持参し、国民健康保険と 国民年金への切り替えを行いました。 脱退連絡票はコピーが残っていて原本が無いので、 実際に提出したのはこちらです。 あと今年はどうか知りませんが、去年は 会社都合での退職は保険料の減免制度を利用できました。 ハローワークで雇用保険受給資格者証をもらってから、 もう1回役所へ行ったような気がします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

国民健康保険の手続きは、多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば資格喪失日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は資格喪失日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 >3月いっぱいで会社を辞めたので、今日、保険を切り替えるために市役所に行きました。 そこで、「離職票はありますか?」と言われたのですが、 前述のような事情で市区町村の役所は退職日を確認する必要があります、ですから通常は被保険者資格喪失証明が必要となります。 ただ一部の自治体では離職票でも代行できるようです、そのために言われたのでしょう。 ですから被保険者資格喪失証明をもらって役所に提出してください、請求先は組合健保であれば健保組合事務所であり協会健保であれば住所地を管轄する年金事務所です(健保によって書類の名称は若干異なるかもしれませんが、要するのに国民健康保険等に加入するため健康保険の資格喪失を証明する書類と言うことです、会社を通じなくても直接請求することが出来ます)。 >先週、ハローワークに行って離職票を提出してしまったので離職票が手元にありません。 こういう場合、離職票は会社からまたもらえるのでしょうか? いいえ、そのために発行はしません。

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  • inababz
  • ベストアンサー率48% (187/386)
回答No.4

健康保険の手続きに必要といわれるので、当方では「退職証明書」を発行していますよ。 また、証明書を発行していない場合は、役所からの問い合わせ(退職日の確認、扶養有無の確認)もあります。 役所に問い合わせて、どちらかで対応できないのか尋ねてみてはいかがですか?

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

他の回答にもあるように、一般的に離職票をもって社会保険の資格を失ったことを確認するだけですから、他の書類などで離職したことがわかれば問題ないでしょう。 私は小さい会社の事務全般を担当する役員です。 退職する従業員に対しては、失業給付の前に健康保険の手続きをするように進めていますし、前後する場合には離職票のコピーを用意するように伝えています。 また、持病を持つ場合や家族がいるような場合には、離職票の交付より先に健康保険が必要な場合があります。そのような場合には、会社の任意の様式で、退職証明書を作成します。退職証明書には健康保険手続きで必要な事項を網羅させるようにしています。任意の様式でも問題になったことはありませんね。 聞いた話では、どうしても書類の用意ができない場合には、役所から勤務先へ電話連絡をしてもらい、離職日の確認をすることで対応してくれる場合もあるようです。ただ役所によっても取扱が違う場合がありますので注意してください。 退職に関するお持ちの書類を全部持って、役所で相談しましょう。

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回答No.2

>離職票・・? 「社会保険の喪失届」の事ではないでしょうか。 社会保険を何月何日付で喪失したのかを知りたいのでは? 離職票はない旨の説明をして、市役所に「会社に証明してもらうための用紙はありますか?」 と聞いてみましょう。 同時に国民年金にも加入が必要になりますので会社から戻された年金手帳を持参し加入の手続きもします。 至急手続きしましょうあまり期間が空くと不利益になったりします。

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回答No.1

ハローワークで作ってもらった写真が貼ってあるA4サイズの 『雇用保険受給資格者証』はありますか? 離職年月日が記載してあるので、それを持っていけば大丈夫です。

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