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債務超過の法人の休業届けについて
ben0514の回答
- ben0514
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他の回答にもあるように、廃業ではない休業では、均等割を免れないこととなります。 しかし、自治体(都道府県や市町村)によっても、異なる部分がありますので、申告する先の役所(都道府県税事務所や市区町村役所)へ相談しましょう。 休業となってから、担保資産の売却では矛盾してしまうかもしれません。 休業となった事実を金融機関(債権者)が知れば、通常での回収の見込が薄くなったと判断し、差し押さえのような形で、保全行為を行われてしまうかもしれませんね。 休業となれば、事業活動自体がないこととなりますから、売却のための行動をしていれば、休業ではないでしょうね。 返済計画の見直しなどを金融機関で相談しながら、事業活動の計画をよく検討しましょう。その上で、担保資産の売却の見込が立った場合には売却による繰上げ返済、売却が出来なければ事業による分割返済、とすべきでしょうね。 担保以外の資産があれば、繰上げ返済を考えられるかもしれませんが、担保資産では、買い手も付き辛いかも知れませんね。
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