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what by all rightの和約
下記の文の和約がわかりません。 わかる方,お助けください。 He soaks them with what by all rights should be a toxic dose 彼はそれらを (□□□どんな中毒量?)にひたした。 よろしくお願いします。
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お礼をありがとうございました。 by all rights の right は、「権利」 という意味の名詞で、by rights という形では 「本来なら、普通なら」 という意味を持ちます。 → http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/ej3/71593/m0u/BY/ all が入っているのは強調で、should be は 「そうあるべき」 と解釈しました。 今になってみると、前の私の訳は不正確だった気もします。 「彼は、本来なら中毒するには全く十分な量をそれらにしみこませる」 とでもなるのかもしれません。
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- bakansky
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回答No.1
what by all rights should be a toxic dose は what (by all rights should be) a toxic dose と解せるのではないでしょうか。 「彼はそれらに、十分に中毒するだけの分量のものをしみこませる」 ?
質問者
お礼
ありがとうございます! by all rights should be のところは, 十分に・・・するだけの分量,ですか? ここのところがいまひとつわからないのですが… rightsってどういう風に使っているのでしょう? よろしければ,おしえてください!
お礼
とても丁寧にありがとうございました!! bu wrightsで「本来なら」,という訳し方ができるのですね。 よくわかりました。 大感謝です!