• ベストアンサー

小学生をひき殺した柴田将人容疑者。

彼の罪は今後の裁判に任せることになりますが、 彼は、過去にも小学生をはねて重傷を負わせているらしいですね。 今現在その事件で執行猶予中だとか。 そのほかにも、車をぶつけること数回らしい。(未確認) 質問ですが、 こんな危険人物に運転免許を与えてきた行政の責任についてです。 今後遺族の方々が行政の責任を追及した場合、勝訴できますでしょうか。 あと、この柴田将人容疑者にはどの程度の刑が相当と思われますか。 以上2点の質問をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#246942
noname#246942
回答No.6

今回の件は、危険運転致死傷罪の可能性が大きいかと思います。 この容疑者、運転免許を取得する際に、持病のてんかんがあると言う事実を伝えていなかったそうです。 なので、過去の事故等も含め、今回の事故が起こるまで、行政側では「てんかん持ちの事故」と言う認識では無かったと思います。 過去の件は、通常どこでも起こっている事故扱いだったのでしょう。 それもこれも、容疑者側が持病がある事を隠していたからです。 持病持ち、しかもそれがてんかんとなると、免許を取るにも規制が厳しくなり、かなり大変です。 でも、運転免許を取得しようとした事がある者なら誰でも分かるように、その事実は隠してはいけない事なのです。 もちろん、本当に持病があるかどうかを、嘘か真かまで調べるまでの強制権は「このような事故が起こるまでは」行政側にはないはずです。 そこまでの責任を行政側に求めるのであれば、運転免許を取る者全てに、探偵でも雇う以外に方法はありません。 なんで隠していたのか。。。 そこに、どういう理由があろうと「こうなる事も分かっていた」のはこの容疑者だけです。 行政側にも、このような場合の改善策は色々と考えるように指示は出されるかとは思いますが、容疑者の危険運転致死傷罪に落ち着くはずです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (7)

noname#131443
noname#131443
回答No.8

運転免許は意識障害者(てんかん患者)でも免許はは申告制なので病人でも治療中でも取れます。法の不備の何物でもありませんから、行政、司法には責任はありません。今回は3年前に同じてんかん発作で事故を起こしているにも関わらず運転させていたのですから、裁判では行政の責任も問われる可能性があり、本人の情状因になることもあるでしょう。お気の毒な家族に勝訴の可能性はありますが容疑者に厳罰は望めないかも知れません。罪科は10年ってとこでしょう。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • foitec
  • ベストアンサー率43% (1079/2453)
回答No.7

「病気」を持っていたことは大変気の毒であったことは否定しませんが このような悲惨なことが起こる可能性が高いことは地震が一番分かっていたはずです。 まして、過去にも人身事故を起こし執行猶予中であったとすれば「過失」とは到底考えられません。 ところで行政側の責任についてですが、心情的には分からないではないですが 行政と言うのは規則にしたがって粛々と職務をすすめる「義務」があります。 免許の交付について規定どおりの申請がなされ欠格事項がなければ迅速に交付しなければならないわけです。 したがって「このような人に交付しなければ良かったのに」とは思えてもその責めは負えないわけです。 このような悲惨な事故は他にもたくさんありますね。 たとえば「酒酔い=飲酒運転」ですがこれも行政側でチェックできないですよね。 遺族の方にとっては大変悔しいことですが法治国家である以上それ以上のことは出来なのです。 今回の事故(と言う表現が適当かは否めませんが)はやはり起訴した罪状によるしかありません。 危険運転致死罪であれば望むとk路はその最高刑でしょう。 しかも他の判決で執行猶予中ですから起訴されたら即、前の罪状で収監されます。 その上で今回の判決を受けることになるでしょう。 当然、刑事罰のほかに民事訴訟も起こされるでしょう。 個人的に支払能力があるとは思えませんが雇い主に対して賠償金は請求されると思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • DOCTOR-OA
  • ベストアンサー率15% (298/1892)
回答No.5

過去の件が事実なら行政にも有る程度の責任はあるが レイプ犯等と同様に日本の行政は対応がユルイですね。 マスコミを含め加害者のプライバシー云々で何時も 曖昧なまま、先延ばしになっています。 今回の刑ですが持病とかを考慮しても死刑が妥当です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#131254
noname#131254
回答No.4

この件ですが私の隣県で似た事例があり、先日の裁判では事故を起こした被告が無罪を主張しました。 四日市踏切事故 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110420k0000m040172000c.html?inb=yt >愛知県警運転免許課によると、道交法改正で02年から、てんかん患者の免許取得が条件付きで認められた。過去5年以内に発作がなく、今後起こる恐れがない▽過去2年以内に発作がなく、医師が一定期間発作が起こらないと診断している--場合などに取得が可能で、いずれも医師の診断書が必要。 生コン車暴走事故 http://logsoku.com/thread/news5.2ch.net/newsplus/1070264843/ >運転手は四月にも自宅と職場で二度意識を  失って倒れ、約一カ月にわたり検査入院した。 これらの事故に関しても患者団体などから、患者に対する偏見が起きることを危惧すると入った声明が出され、人権の絡みもあって難しい問題だと思います。 今回の柴田将人容疑者の過去の事故ですが、子供がらみの事件事故には激しい怒りを覚える性格なので私も当時新聞で見た記憶があり、この時点で運転関係の仕事をしてはいけない人物だと思います、また運転手という仕事を選んだことに驚いています。 行政ですが、本来は横のつながりを持つべきで、免許の更新の時に病気の情報を警察が共有し、医師の診断書の提出を求めるなどすべきだったのに、隠していることを見抜けなかった結果ですよね。 法律的には、行政の不作為とも言えず責任追及は無理だと思いますが、今後はそういうシステムが必要だと思います、必ず人権がらみの反対は出ると思いますが、毎年こういった事故がどこかで起きている以上、無策というのはいかがな物かと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#155097
noname#155097
回答No.3

>今後遺族の方々が行政の責任を追及した場合、勝訴できますでしょうか。 無理でしょう。 行政の過失をどう立証するかですね。 >あと、この柴田将人容疑者にはどの程度の刑が相当と思われますか。 危険運転致死傷罪の可能性が高いのでは。 http://www.police.pref.yamaguchi.jp/0410/bassoku/dokoho_bassoku.htm 前回の執行猶予中のものと合わせて、 最高20年程度の実刑が相当と思われます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.2

>どの程度の刑 業務上過失致死傷等により五年以下の懲役か七年以下の懲役となっていますが、癲癇持ちとのこと、民法713条の規定によれば、心神喪失時に起こした事故で他人に損害を与えた場合は、賠償責任を負わなくてよいことになります。 てんかんは、自動車運転免許所持の欠格事由から2002年6月の法改正により、一部理由に限り欠格事由から除外されましたので、行政の責任にならないと思います。(多分勝訴できない) http://www.jiko-online.com/kasitu-sin.htm 被害者(遺族)より、加害者に複数の弁護士(弁護団)がつく時代です(無罪になる可能性大) (遺族には、昔の「仇討ち」制度賛成者がいるかも知れませんが法律がすべてですから「殺され損」になるかも)

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2koujkei.html
全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.1

新たな報道で、気を失う疾患を持っていたのに、本人が免許習得時・更新時に申告をしてないかったようです なので今後は、そこが争点となると思います また日本は、性善論で法律が成り立っている部分が多いので、「そんな人(申告しない人)はいないよ」が前提なので、行政への責任追及は難しいとも思います たとえば100歳を超えても免許返納を強要できないですし、その人たちが同じような事故を起こしても同じ扱い(自己申告責任)が争点となると思います もしも行政がそこまで個人の疾患等に介入することを責任として追及していくと、心臓疾患やなんらかの病気による低血圧症などの疑いがある人たちから行政執行によって返納を請求できる法律(権限)を持たせるしかないかと思います 書かれている未確認の部分は、触れません

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 詐欺容疑で逮捕されている身内の刑量について

    今月に身内が詐欺罪により、家宅捜査後に逮捕となりました。 共犯者が居るという理由により、接見は禁止されていて、現在も余罪を追及されている立場です。 尚、被害総額は2000万位に上り、被害者は今の段階で三人程度で被害総額100万位だということです。まだ何人か被害に遭われた方が被害届を出す可能性は高いと思われます。 身内を含め、共犯者達は罪を認めているそうですが、 刑がどの位になるかわかりません。 執行猶予で出てこれる可能性はあるのでしょうか? 前科はありません。 又、刑料が軽くなる方法はあるのでしょうか?

  • 執行猶予の裁量的取り消し

    刑法26条の2(執行猶予の裁量的取り消し)における条文の解釈なのですが、 3号において、 猶予の言い渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ その執行を猶予されたことが発覚したときは、 執行猶予を取り消すことができると謳っていますが、 この「他の罪について禁錮以上の刑に処せられ その執行を猶予されたこと」とは、 執行猶予期間中を言うのですか? それと執行猶予期間が終了し、刑の言い渡しの効力が消滅した事を言うのですか?

  • 罰金刑で執行猶予がつく

    罰金刑で執行猶予がつくのは稀と聞きました。 執行猶予がついたほうが良いのですかね? 例えば、罰金刑30万、執行猶予1年となったとすると(ありえるんですかね?)1年何もなかったら、罰金は払わなくても良いということになるのですか? すごく気になったので、どなたか教えてください。 あと、罰金か懲役になる犯罪を犯してしまい罰せられた場合、執行猶予がついた懲役と、罰金の場合、罰金になったほうが、罪は軽いんですかね? よろしくお願いします。

  • 執行猶予って?

    ○○罪で懲役○年 執行猶予5年 ↑のような 執行猶予とはなんですか? 刑が下るまでの時間ですか? 判決から5年たったら刑務所に入ってもらいますといったようなことですか?

  • 無資格になってしまった行政書士

    私の友人である行政書士が、ある犯罪で有罪になってしまい、執行猶予付きの懲役刑を宣告されました。 そうなると彼は、行政書士法第2条の2(欠格事由)に該当し、行政書士業務ができなくなるのですが、将来、執行猶予が解けて2年を経過した時、又は懲役刑になり刑が終了した時に、また行政書士として業務ができるようになるのでしょうか? 根拠法令や判例、実務上の例などがあれば、併せて教えてください。 お願いいたします。

  • 執行猶予の取消について

    執行猶予の裁量的取消として、刑法26条の2第3項に以下の場合が規定されております。 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。 この条文がどうしても理解できません。 まず、”猶予の言渡し”という言葉は執行猶予付判決のことであり、猶予期間の始点と考えておりますが、正しいでしょうか? 次に、「前に」という部分が「処せられ」と「発覚し」に係っていると思うのですが、これでは「A罪の猶予言渡しを受ける前に、実はB罪について刑に処せられ、更にその執行を猶予されていたことが発覚した」ということになると思うのですが、この意味が良くわかりません。 犯罪の事実が発覚するならばわかるのですが(A罪で捕まった犯人を取り調べていたら、実はB罪も犯していたことが発覚した、と言ったように)、刑に処された旨・刑の執行が猶予されていた旨が発覚するというのは、「裁判所側がその犯人について別の罪で最近に裁判があったことを知らなかったが、後に発覚した」といった意味になるのでしょうか? トンチンカンな質問をしていると思いますが、よくわからず混乱しております。 どなたか詳しい方がいらっしゃったら教えてください。

  • 執行猶予中に銃刀法違反で

    友達が窃盗で執行猶予の期間中に 銃刀法違反容疑で警察に連行されました。 バーベキューして酔ってしまい車の中で寝ていたら 警察に職務質問され、バーベキューで使った刃物が見つかった という顛末らしいです。 今は仕事が休みの日に週に一回程度交番で事情を聞かれているらしいです。 銃刀法違反は起訴猶予になることが多いと聞きますが 執行猶予中はその限りではないのでしょうか? また、起訴されたとしたら罰金刑だろうと思うのですが、 これによって執行猶予は取り消されてしまいますか? 罰金刑で執行猶予が取り消されるのは低確率だろうと私は思っているのですが。 宜しくお願いいたします。

  • 行政書士資格の欠格事由について

    質問させて頂きます。 行政書士資格の欠格事由について, 第一章第二条二の四に >禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの< と明記されてますが, 「執行を受けることがなくなってから二年の経過」 と言うのに,執行猶予も当てはまるのでしょうか。 それとも執行猶予は,単に猶予の最終期間が過ぎればこれには外しなく 執行猶予が終わっていれば,試験は受けられるのでしょうか。 自分で見出だした答えでは執行猶予は終われば関係ないと思うのですが 自信がない次第ですので。 当方,無免許での執行猶予が切れたのが18年4月でしたので,関係する のかな・・と。 宜しくお願い致します。

  • 知人達が先日、恐喝容疑で逮捕されました。

    知人達が先日、恐喝容疑で逮捕されました。 額は40万円で二人逮捕されました。 どれだけ暴行したかはわからないです。 逮捕者 A 去年恐喝未遂での執行猶予(1.6年 4年)が解けて(去年12月)今度は恐喝で逮捕。 逮捕者 B 今年窃盗罪で執行猶予処分を受けています(保護観察、刑はわかりません)。 被害弁済をして、示談成功したとして被害届が下りたとすると、 起訴猶予の可能性はあるのでしょうか?。 起訴された場合Aは、執行猶予の可能性はあるのでしょうか。 あと、国選弁護士に示談へのお手伝い(お金など)をするつもりですが、 私が直接被害者に会い、被害届を下げるようお願いすると、警察、検察にマイナス効果ですか? 最後に、被害届が下げられ起訴された場合どのようあ処分なのでしょう? 大変長々と申し訳ございませんが、一つでもわかる方がいれば教えてください。

  • 執行猶予中について

    執行猶予に関して2点質問があります。 となたか法律にお詳しい方にお答えいただけると幸いです。 (1)「執行猶予中に小学校の臨時教員になることは可能でしょうか?」  ※教職免許をもっているが執行猶予中の場合、採用規定にはそういった   制限はありますでしょうか? (2)「執行猶予は駐車違反でも取り消される場合はありますか?」  ※執行猶予中に駐車違反をしてしまった場合執行猶予がとりけされる場合   もあるのでしょうか?   禁固刑でなくとも、罰金程度の罪を犯した場合、取り消すこともできる   という話を聞いたのですが…。   さすがに駐車違反程度では取り消されないことがほとんどですか?  ※お忙しいところ恐縮ですが、お答えいただけると幸いです。