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1年以上の賃金未払いがある場合の特定受給資格者
1年以上の賃金未払いがある場合、退職したときに特定受給資格者にならないと聞いたのですが本当にそうなのでしょうか。
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特定受給資格者の条件だと、「賃金の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となった」とかですが、 > 1年以上の賃金未払いがある場合、 だと、雇用保険自体が支払いされていない、被保険者って事になっていないために、そもそもの受給資格が無いとか。 序協によっては、雇用保険には遡って加入できる場合もあるので、ハローワークの担当者へ相談とか。