• ベストアンサー

特定受給資格者に該当しますか。

特定受給資格者に該当しますか。 パートで現在の勤務地から遠方(電車を使い1時間)に勤務先変更と言われました。 現在の職場は自宅から近くなのですが、新しい勤務先には体に負担がかかるため退社しようかともと思っています。 退社するにあたり、自己都合退職、会社都合退職?(言い方が分かりません)の二種類があると聞きましたが、 勤務地変更を断ることで会社都合退職?により辞めた場合は特定受給資格者になるかを教えてください。 次の職を探すまで時間がかかるかもと思いました。 特定給付資格者になれば給付日数が増えるので当面の就職活動がじっくりできるの安心できるのですが

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>仮に会社から退職して欲しいと言われた場合はどうなるのでしょうか? そうであれば会社にそれを文書にしてもらってください。 口頭であれば後になってそんなことは言っていないといわれれば終わりですし、また言ったことは渋々認めてもそういう意味ではない、そうしたらどうかな程度のつもりだったとかそうしたほうが質問者の為になる程度の意味だったとか言い逃れをされる可能性もあります。 会社が文書にするのを拒否したなら、そういうことをやろうとした可能性が大と言うことですね。 もし会社が文書にしてくれたなら、できれば安定所に持ち込んで前回リンクで示した中の「(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)」に該当するかどうかの判断を仰げば万全です。 会社に付いている社労士が悪智恵を伝授して、素人目にはいかにも会社から退職を勧めるように読めても、実は言葉の言い回しで法律上はそうはならないというケースもありますから、最終的に判断する安定所に意見を聞いてみるということです。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

下記をご覧下さい。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html 質問者の方は特定受給資格者に該当は無理でしょう。 あるとすれば下のほうの特定理由離職者の「2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)」の「(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」の「 (c) 事業所の通勤困難な地への移転」あたりになります。 ただこれも片道で2時間以上と言うのが目安ですので相当難しいと思います。 もちろん最終的には安定所の判断であり、2時間と言うのもあくまで目安ですのでダメ元で異議を申し立てれば異なる判断が出る可能性もゼロではありませんが。 それから特定理由離職者の2は特定受給資格者のように3ヶ月の給付制限はありませんが、所定給付日数は自己都合の場合と同じで増えません。

taicya
質問者

補足

仮に会社から退職して欲しいと言われた場合はどうなるのでしょうか?

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

特定理由に該当するには、片道120分以上が条件です。 この規定は常用臨時を問わず、また地域の考慮も無い為、 熱海~東京の通勤が当たり前な首都圏通勤事情を反映しています。

taicya
質問者

お礼

有難うございます。 片道120分以上の条件がいるとは知りませんでした。

関連するQ&A

  • 特定受給者資格

    特定受給者資格に当てはまりますか? 配置転換自宅から往復車で80キロ、片道二時間弱の勤務先で一年通勤しました。 勤務先の経営者が逮捕されました。業務に関わる内容の逮捕です。 会社から、嫌がらせも受けてますが、言われた日時はメモしているのもあるが、あまり証拠にはならない程度の物です。 解雇による退職と特定受給者が認められた場合の失業保険、給付開始日と給付金額は違うのでしょうか?

  • 特定受給資格者に該当について教えて下さい。

    子供が難病で遠方の専門の病院に通院しなければなりません。通うのは大変なので家族共々引っ越しをします。会社は自己都合の退職になってしまいます。親族の病気で止もえなく退職した場合、待期期間が3ヶ月から1週間になると本で知りました。この場合、特定受給資格者に該当しますか?お手数ですがご回答お願いします。

  • 減給による特定受給資格者

    半年間、正社員として勤めている会社から業績不振を理由に(確かに不振)約33%の減給を提案されました。 正直生活が苦しくなるので退社を考ます。 85%以上の減給ですので、特定受給資格者になるかと思うのですが、この際、退職届を書いて円満に退社してしまうと、特定受給資格者に該当しないのでしょうか? というのも、会社側がハローワークのトライアル制度を利用しており、その規約内の「過去6ヶ月いないに解雇をした場合」に引っかかるので、会社都合にはしたくないと言うのです。 会社の苦しい状況も理解できるので、減給による自己都合で円満に退社、特定受給資格を貰えればいいのですが、、

  • 特定受給資格者について

    こんばんは。お知恵をお貸しください。 勤務先の会社の倒産という理由により離職した、満26歳、算定基礎期間4年間の被保険者の場合、特定受給資格者に該当すると思うのですが、例えば、特定受給資格者に該当しても、特定受給資格者に係る所定給付日数が適用されない場合があると聞きました。 それは、どういった場合なのでしょうか?

  • 特定受給資格者の範囲内でしょうか?

    こんにちは。 3月末に退職する者です。 働いていた期間は、去年の9月から7ヶ月間。 雇用保険には、もちろん加入しています。 退職理由は、痴呆症の祖母の介護をする為に、時間等に余裕のある仕事にかわりたいっという、自己都合での退職です。 このような場合、どうなるのでしょうか?働いていた期間からして、特定受給資格者の範囲内しか、失業給付金をもらう事はできないですよね?この僕の退職理由は、特定受給資格者の範囲内でしょうか? 失業給付金、もらう事はできますか? 教えてください。 よろしくお願いします

  • 特定受給資格者について

    派遣社員として勤めていましたが、8月末に退職しました。 来週ハローワークへ行くつもりなのですが、特定受給資格者に当てはまるかどうかお伺いしたくて質問いたしました。 以下、経緯です。 ・退社した派遣先の会社へは約3年(3ヶ月更新し続けました)勤めました。 ・今年に入ってから病気で体調を崩し、これ以上その会社で働くのは  困難だと思ったため、9月末(契約満了が9月末)での退職を申し出ました。  ただし9月だけは出勤日数を2、3日減らして欲しいとお願いしました。 ・すると派遣先の上司から8月末で退社ということにしようと言われ、  それに伴って派遣会社から『契約満了・・・8月末日』と変更された契約書をもらいました。 ・離職票には自己都合(区分4D)になっており、異議申し立てをしませんというところにも署名してしまっています。。。 以上が今の私の状態なのですが、これはやはり区分は一般となり 給付金をもらうまで一定期間の待たなければいけませんでしょうか? 『自分は9月末まで働く意思があったのに、派遣先の会社の意向で8月末になった』というのはやはり通じませんでしょうか。 過去にも似たような質問が多く大変恐縮ですが、私のケースについて ご回答、アドバイス等いただければ助かります。 よろしくお願い致します。

  • 特定受給資格者の条件について混乱しています…

    法改正もあり、自身が特定受給資格者になるのかどうか混乱しております。 疑問点を整理したいと考えておりますので、どうかよろしくご教示下さい。 --- 私は6年以上勤めた会社を体調不良を理由に、自己都合で昨年の7月に退社しました。 (体調不良になったのは60時間を越える残業の連続からです。 また、退職理由にも「体調不良のため」との記述があります。) 先月、ハローワークへ手続きに行ったところ、給付制限はかからなかったのですが、 特定受給資格者にはならず、一般になりました。 --- Q1. なぜ給付制限は解除されたのに、特定受給資格者にはならなかったのでしょうか? 100時間を越える残業や体調不良による退職は自己都合であっても、特定受給資格者と 認定されるのではないのでしょうか。 Q2. 昨年の7月退職なので、法改正前の条件が適用されると思いますが、改正前と改正後では 自己都合退職者が特定受給資格者と認定される条件に違いがあるのでしょうか。 Q3. 法改正後の特定受給資格者の範囲の概要によれば、自己都合であっても、 『III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間) 未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者』 であれば、特定受給資格者になると書いてあります。 この『6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満』という表現が よくわかりません。 例えば、離職前2年間、ずーっと雇用保険に加入していたとすれば、 【2年=24ヶ月】ということになり、12月を越えてしまうので、 『12月(離職前2年間)"未満"』という条件をほとんどの人はクリア できないと思うのですが、考え方が間違っていますでしょうか。 以上、何卒よろしくお願い申し上げます。

  • 特定受給資格者と妊娠

    会社都合での解雇の場合、失業保険の特定受給資格者となり 待機期間なしで失業保健の給付を受けることが可能だという事ですが、現在妊娠中である場合はどうなりますか? ○私は妊娠中でも出産1ケ月前位までは今の会社で働き続けていく予定でした ○今回、妊娠の事実は会社には伝えておらず、あくまでも会社都合の解雇です 私と致しましては『受給期間延長申請』等の措置もあるようですが、出来ればすぐ失業保険の給付を受けたいです 妊娠の事実を隠して、認定日出席や就活をしているよう装って失業保険給付を受けている方もいると聞きましたが、 私のケースの場合、やはりハローワークの窓口で妊娠の事実を告げると、特定受給資格者とは認めてもらえないのでしょうか? 正直言って、今の会社であれば出産前まで勤めていくつもりでしたが、出産前まで半年間程の就職先を探す事は現実的に難しいですし、 雇っていただける企業もないと思います (出産後はしばらく育児に専念する予定です) アドバイスをよろしくお願いします

  • 雇用保険の特定受給者範囲

    現在34才の男性です。早速ですが、 ○昨年の8月末にて12年間勤めていた会社Aを自己都合でやめました。 ○昨年の10月1日より違う会社Bに入社。(再就職手当は頂いてません。) ○今年2月末に会社都合(支店閉鎖)にて退社。 現在、ハローワークに通い失業給付を頂いてます。 所定給付日数は「120日」となっています。 最後が会社都合なので、特定受給資格者の認定日数だと思っていたのですが、ハローワークに確認したところ、B社での雇用期間(5ヶ月勤務)が連続6ヶ月以上でなければそれ以前(A社)の自己都合退社での受給資格になるといわれました。 雇用保険法等を調べましたが、連続して6ヶ月以上というくだりが自分には見つけられません。この、安定所の判断は妥当なのでしょうか。 ご教授していただきたいです。よろしくお願いいたします。

  • 特定受給者資格者として扱い?

    本年度の1月4日入社で1月3日までの契約社員ですが、 上司に会社都合での退職で年内の退職の相談をしたところ、 「退社日の件、12月28日付けでOKですが、1月4日の出社なので、1月3日までの契約になっているので、その日付けにしておかなくて大丈夫ですか? 一年以内だと失業保険が出ないようです。」 と言われました。 年内退社日付けだと、契約期間中で、会社都合による離職なので、 特定受給者資格者として扱い?されるでしょうか? ちなみに、20日〆で14日分の最初のお給料からは、雇用保険はひかれていませんでした。 アドバイス下さい。 よろしくお願いします。