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特定受給資格者について

派遣社員として勤めていましたが、8月末に退職しました。 来週ハローワークへ行くつもりなのですが、特定受給資格者に当てはまるかどうかお伺いしたくて質問いたしました。 以下、経緯です。 ・退社した派遣先の会社へは約3年(3ヶ月更新し続けました)勤めました。 ・今年に入ってから病気で体調を崩し、これ以上その会社で働くのは  困難だと思ったため、9月末(契約満了が9月末)での退職を申し出ました。  ただし9月だけは出勤日数を2、3日減らして欲しいとお願いしました。 ・すると派遣先の上司から8月末で退社ということにしようと言われ、  それに伴って派遣会社から『契約満了・・・8月末日』と変更された契約書をもらいました。 ・離職票には自己都合(区分4D)になっており、異議申し立てをしませんというところにも署名してしまっています。。。 以上が今の私の状態なのですが、これはやはり区分は一般となり 給付金をもらうまで一定期間の待たなければいけませんでしょうか? 『自分は9月末まで働く意思があったのに、派遣先の会社の意向で8月末になった』というのはやはり通じませんでしょうか。 過去にも似たような質問が多く大変恐縮ですが、私のケースについて ご回答、アドバイス等いただければ助かります。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・契約満了(9月末)で更新を行なわない旨を伝え、9月末で退職した場合は、契約期間満了による退職になりますから(自己都合退職にはあたらない)  その後、派遣会社の1ヶ月間の紹介期間を経た後、派遣先が決まらなかった場合は会社都合退職で離職票が発行されます ・今回の場合は、契約期間満了で時期の更新をしない旨を伝えたが、会社の方で8月末でどうかとの話があった場合、貴方が9月末の契約満了でと、会社側の話を断れば良いだけです  受け入れれば、貴方が了解の上で8月退職にしたので、契約期間満了前に自己都合で退職した事になってしまいます  貴方が拒否したのに8月末で退職にされた場合は、会社都合になります >すると派遣先の上司から8月末で退社ということにしようと言われ  ・ここで拒否する事は可能、受諾すれば本人了解済み >それに伴って派遣会社から『契約満了・・・8月末日』と変更された契約書をもらいました  ・以前の契約書の内容を変更して、契約期間満了日を9月ではなく、8月にしたのなら   離職票も契約期間満了によるものでないとおかしくなりますよ ・派遣会社に交渉してはいかがですか

その他の回答 (1)

  • odn19550
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回答No.1

先に9月末で退職の意向の伝えたのでしたら、結果が8月末になってしまった事を、会社の意向だから会社都合とはならないでしょう。質問者さんから退職を申し出て、その後の退職日の話ですよね!ただ単に1ヶ月予定より早まっただけで、自分の意向と違うので会社都合での退職理由に、覆すのは無理ですね。

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