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派遣社員 特定受給者にはならない?
初めまして。こちらを読み色々と参考にさせて頂いておりますが、少し不安な事があり質問させて頂きます。 私は派遣社員(33歳)で同派遣元から同派遣先で3ヶ月契約更新で就業し今年の5月で丸5年になります。先月急に派遣先が「3年以上働く派遣社員は更新しない」との方針になり私はこの5月で契約が終わることとなりました。 派遣会社の担当の方には私の離職理由は会社都合となるとお話頂いており、特定受給者の類になるのか念のためハローワークに電話で問い合わせると「派遣社員の場合は会社都合となっていても特定受給者となるかは契約書等書類で判断するのでどちらとも答えられない。」との回答でした。 派遣会社の指示通り、契約満了後1ヶ月(6月中)は次の仕事の紹介を待つつもりでいますが万が一希望する職が見つからない場合 「2001年5月30日に被保険者となり2006年5月31日に離職(被保険者期間5年以上)」「派遣先が契約を更新しないことによる事業主都合による離職」 との状況でも特定受給者か一般受給者かどちらかにわかれるという場合があるのでしょうか? それにより給付期間が90日か180日かになりかなりの差があるので転職に向けての資格取得等の期間も変わり対策を練らないとと考えております。 長々となりましたが、ご回答の程、何卒宜しくお願い申し上げます。
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- motoken
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電話照会は、証拠がないので実際に話を受ける側としては、なかなか「おっしゃるとおりです」とは言えません。実際の証拠書類、「最初の3ヶ月の労働契約書」「その後の3ヶ月の更新契約書」「今回の雇い止めの通知」等をそろえて窓口で相談すると、話を理解してくれるかもしれません。
- motoken
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特定受給資格者は次に該当する場合となっています。 1)当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、整理開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。第五十七条第二項第一号において同じ。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの 2)解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。第五十七条第二項第二号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者 詳しく調べてみると、2)解雇(・・・)その他の厚生労働省令に定める理由により離職した者の「厚生労働省令に定める理由」のなかに、「七 期間の定めのある労働契約の更新により三年以上引き続き雇用されるに至つた場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。」がありますので、特定受給資格者に該当するのではないかと思われます。 判断は、ハローワークですが、直接聞いてみてはいかがでしょうか。
お礼
早速ご回答頂きまして誠にありがとうございました。 私もmotoken様が仰る通り、 「七 期間の定めのある労働契約の更新により三年以上引き続き雇用されるに至つた場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。」 に該当するものとばかり思っていたのですが、念のため、管轄のハローワークに電話で問い合わせると、私の説明が不足していたせいか 「契約満了で90日の給付期間(一般受給者扱い)になる」 と言われ、3ヶ月更新で5年働いていることを何度も強調しましたら 「派遣は複雑なので書類を見てみないことには何とも言えない」 と言われたため、実際のところ、手続きをする時までわからないものなのかと思いこちらの場を拝借した次第です。 また、別の地域のハローワークにも問い合わせをしてみたいと思います。 どうもありがとうございました。