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派遣でも特定受給資格者になるでしょうか?
派遣契約が4月で雇い止めとなります。 同様の派遣元、派遣先から3ヶ月更新を繰り返し、5年以上継続で勤務しました。 今後の生活の目安のため、 失業保険について調べたところ、特定受給資格者と一般では、 私の年齢と被保険者期間から、 給付日数に倍(90日と180日)の違いがあります。 知人から社労士のテキストには、 『期間の定めのある労働契約が1回以上更新されて、 3年以上継続して雇用されるに至った場合において 当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者』 は特定受給資格者になると記述があると教えていただきました。 私の5年の継続勤務はそれに該当するかどうかご教授願えないでしょうか。 ※派遣業務は26業務で、3年の限度の無い職種になります。 また、今年3月末の改正で派遣の離職票の1ヶ月待機がなくなったと聞きそれは喜ばしいのですが、その場合は一般扱いになるのでしょうか。 あわせてご回答いただけますと幸いです。 派遣会社に離職票について尋ねたところ、1ヶ月は出せないといわれ不信感がありご質問させていただきました。
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お礼
契約の延長があり御礼が大変遅くなりました。申し訳ございません。 こちらでお教えいただいた内容と相違なく、 私の場合は離職理由「2A」に該当し、 待機期間7日、支給日数も特定受給資格者と同等の支給となりました。 不安な中、親切なご回答をいただき大変ありがとうございます。