• 締切済み

同業他社へ競業避止誓約書にサインしないで転職したい

sittaka-kunの回答

回答No.1

当然のことですが、これは単なるアドバイスですので、決断の根拠を求めるならば法テラスや自治体の相談窓口などで相談されることをお勧めします。 競業避止について、判例などで認められる部分は ・労働契約などで退職金の扱いなどに規定のある場合 ・内容と期限の明示された守秘義務と、当該営業秘密を扱う地域、職種への転職制限 です。これについては、明文化されていれば争っても勝ち目は無いでしょう。 ただし、守秘義務については、その秘密が守られるべき理由については会社側が証明しなければなりません。たとえば、具体的に事業が遂行または準備されていない段階で将来の利益を理由にしても、まず通りません。質問者さんは経営にかかわっておられず、管理職でも無いようですから重要な営業秘密を知りうる立場に無いと主張すれば認められると思います。 法的な問題をクリアしたとして、同義的問題は残ります。設計会社ということですから、同一商品分野、(高度な)同一技術を中核とした商品開発を担当することになれば、業種や地域にもよるでしょうが、社会通念として非難されることは覚悟しなければなりません。この点に関しては、幸い(?)にも会社はあなたにスキルが無いと証明してくれていますから、スキル判定表のコピーをもらって、新職場の上長に説明することでクリアできそうです。もちろん、あなたにとって不当な評価であり、転職の理由であることは十分に説明するべきです。 誓約書については、代償措置を求めることができます。職業選択の自由は憲法で保障された基本的人権ですので誰にも犯すことはできません。あなた自身が、提供された代償措置により、権利の行使を留保することが合理的であると判断され、その意思を明らかにされた場合にのみ制限を受けます。つまり、あなた自身の判断以外に誓約書を書く理由は(法的には)ありえません。 2年間の就業制限でしたら、2年間の収入程度の上積みを要求するということでいかがでしょう。

expoak
質問者

お礼

早速のご回答に感謝いたします。御指摘の通り守秘義務に関してはあまり影響が出ないと判断、予想しております。F社としては現在T社に配属されて私と同様に駐在している同社社員への影響や、T社への面子を強く気にしておりました。因って、EX社支店長からの助言に従い、T社総務派遣窓口へ相談してみます。 何が起こるか判りませんし、権利の行使など行方は予想できませんがなんとか戦ってみます。ありがとうございました。

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