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JAバンクから訴えられました
H14年、他の相続人を無視し一人の相続人(叔父)に祖母と叔母の預金をJAが勝手に不正出金を行いました。H22年にそのことが発覚し、不正出金に至るまでには、市議会議員が保証人となり、本人は念書を書き当時のJAの上職者数名が異例の事とした稟議書も出てきました。その後市議とJAと話し合いをした結果当時の預金額から当方の相続すべき金額を算出した額を支払うと言う事で、謝罪と支払う旨を書いた文書を送ってきましたが、その後一転して、JA側弁護士が出てきて当方の不当利得返還請求を楯に相殺と言う事で示談に応じろと言ってきました。この事には納得がいかず、JAの全国相談所及び県のJAバンク相談所にその旨相談しましたところ、弁護士会に斡旋、仲介をして貰う様勧められ今年2月に申し立てをし、仲介の日程も決まっていたのですが、その最中にJAが当方を訴えてきました。不当利得返還債務の債権をJAが持っているとの事でお金を逆に返せと訴えられています。法的にはどうなのか判りませんが、勝手に人の預金を操作しておきながら、あまりの事に言葉もありません。因みに預金を独り占めした叔父ですがH19年に亡くなりその遺産は遺言書により他の人に相続されましたので、叔父から支払ってもらう事はできません。もともとJAのお金でも無いのに不当利得返還請求できるのでしょうか、JAからお金を支払ってもらう事は不可能でしょうか。
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- buttonhole
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>ご説明では当方には預金の債権があり同じ預金に不当利得返還請求権と言う債権も同時にあると言うことでしょうか。 「同じ預金に不当利得返還請求権」という表現はおかしいですが、御相談者は、JAに対する預金債権者ですが、同時に、JAは御相談者に対する不当利得返還請求権の債権者です。ただ、誤解のないように申し上げますが、No3であげた事例を前提とする回答であり、実際の御相談者の事例を前提にしているわけではありません。事実関係が変われば、回答も変わりますから、問題を解決するのであれば、弁護士に依頼してください。 >また、不当利得返還請求権のことを調べましたが、受益者と損失者との間で不当利得返還請求権が存在するとありますが、JAは損失者なのでしょうか、お金を預かっていただけの機関で損失も何も出ていないと思いますが、 200万円の預金(内100万円は御相談者に払いべき額)を叔父に全額払い戻しをして、さらに、御相談者に100万円を支払ったら、JAに100万円の損失が生じますよね。一方、叔父は100万円の利得を得ていますよね。 >しかも自らの意志で叔父に他の相続分を渡したのですから、叔父が勝手に引き出したのとは意味が違うと思うのですが、その時点で犯罪ではないのでしょうか。 叔父が、自分が預金全額を相続した旨の遺言があるとか、あるいは、その旨の相続人間の協議が成立したという理由を付けて、自分があたかも正当な権利者として、払い戻しを請求したのではないですか。それとも、叔父は何ら関与していなかったのですか。そうであれば、誰がお金を受け取ったのでしょうか。
- buttonhole
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>ご説明ですとJAは預金債権を有しているとのことですが、もともと預金は祖母、叔母のものであり、それを相続したしたものの権利だと思うのですが、そうでないなら、何故相続の債務だけがこちらに被ってくるのでしょうか。 預金債権を有しているのはJAではなくて、祖母の相続人、叔母の相続人です。一方、正当な権利がないのに預金全額を引き出したのは叔父なのですから、JAは叔父に対して、不当利得返還請求権を有しています。ところが、叔父も死亡してしまったから、叔父の相続人(の一人)である相談者が不当利得返還債務を承継してしまったから、話がややこしくなったのです。これを逃れるには、家庭裁判所に叔父の相続について相続放棄の申述をするしかありませんが、熟慮期間(原則として、自分が叔父の相続人になったことを知ってから三ヶ月以内)の問題がありますので、この点についても弁護士に相談してください。 相続放棄の申述が受理されない限り、ご相談者が相続した預金債権とJAが有する不当利得返還請求権と相殺(相殺の意思表示は、ご相談者からしても良い。)されないと、不当利得返還義務から逃れられません。 ご相談者は約束を反故にされて不信感を抱かれたのでしょうが、JAは、ご相談者が相続した預金債権の存在を否定しているではないでしょう。
- buttonhole
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先に回答しましたとおり、事実関係が不明ですし、内容も複雑なようですので、説明を簡単にするために事例を変えます。したがって、御相談者の事例にそのまま合致するとは限りませんので、注意して下さい。 「AはX銀行に400万円の預金債権を有していたが、今年1月に死亡した。Aの相続人は、Aの配偶者であるB並びにAとBの子であるC及びDである。Bは預金債権全額を自分が取得する旨の遺産分割協議書を提示して、X銀行から400万円の払い戻しを受けたが、今年3月にBは死亡した。CはX銀行に対して、当該遺産分割協議書は偽造されたものであり、依然として、自己の相続分に相当する100万円の預金債権を有しているので、100万円の払い戻しを請求した。」 という事例において、X銀行がなし得る法的な反論は次の通りです。 1.当行がBへ預金全額を払い戻ししたのは、Bが預金債権を全額相続する旨の遺産分割協議書があったので、Bが正当な権利者であると信じたからである。仮にその協議書が偽造だとしても、相続人全員の実印が押されており、印鑑証明書も添付されていたのであるから、Bが正当な権利者であると信じたことについて当行の過失はない。よって、Bが正当な権利者ではないとしても、債権の準占有者であるBに対して、善意、無過失で弁済(払い戻)したので、C(及びD)からの請求について免責される立場にある。」 2.仮に免責されないとしても、当行はBに対して200万円(この200万円は、本来はC及びDが100万円ずつ払い戻しを受けるべきだったのに、Bが正当な権利もなく払い戻しを受けた。)の不当利得返還請求権を有しており、Bの死亡により、当該不当利得返還債務は、その相続人であるCが100万円、同じくDが100万円ずつ承継したのであるから、Cに対して100万円の不当利得返還請求をすることができる。一方、Cは当行に対してAから相続した100万円の預金債権を有していることから、対当額である100万円について相殺をする。よって、Cの請求に理由はない。 民法 (債権の準占有者に対する弁済) 第四百七十八条 債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。 (不当利得の返還義務) 第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 (悪意の受益者の返還義務等) 第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。しかしながら、 まだ釈然としない部分がありますので、お尋ねいたします。 ご説明ですとJAは預金債権を有しているとのことですが、もともと預金は祖母、叔母のものであり、それを相続したしたものの権利だと思うのですが、そうでないなら、何故相続の債務だけがこちらに被ってくるのでしょうか。 同じ相続人なのですから、債権も債務も同時ではないのでしょうか、 何故JAがこちらの預金の債権を保持するのか理解できません。 それから、JAが話し合いの結果謝罪、返金の意志を示す文章も 送って来ていますが、それは約束を反故にしたことにはならないのでしょうか、市会議員の保証を付け、勝手に社内で稟議書を回し人の預金を操作しておきながら、JAの社会的責任はどうなのでしょうか。 預金を預けている人に大きな不信感を与える物と思うのですが、当方は個人を相手に法律を楯に脅しを掛けてくるJAのやり方にも義憤を感じております。 法律がそうだから仕方が無いでは、結局弱いものは泣き寝入りするしかないと言うことでしょうか。 何か手立てはないものでしょうか。 宜しくお願い致します。
- buttonhole
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おそらく、叔父がJAに対して負っていた不当利得返還債務を、叔父が死亡したことにより、叔父の相続人(代襲相続人)である御相談者が承継したということなのでしょう。いずれにせよ、正確な事実関係を把握しないと適切な回答ができませんので、早急に、弁護士に相談してください。
お礼
ご回答ありがとうございます。
補足
叔父は資産家で以前から多額の預金をJAにも持っており、田舎の農協と言う事もあり、市会議員に頼んで融通を付けて貰ったものだと思います。JAが当方に要求している不当利得と称しているものはJAが不正に叔父に取得させた祖母と叔母の預金の事を言っているのであり、弁護士にも数名相談したのですが、解釈の仕方よるのでしょうか、JAは何も損害を被っていないのだから、おかしいと言う弁護士と準占有者の支払いに当たるのなら、不当利得返還請求債務の相続に当たると言う人もいます。稟議書まで上げて保証人まで付けて、善意無過失とは到底思えないのですが、JA側の最初に支払うと約束した文面は反故にされてしまっていいものなのでしょうか。
- poolisher
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状況としては弁護士会に紛争仲裁を頼んだが、相手から訴訟を起こされた ということでしょうか?裁判外の和解や民間仲裁等は結局当事者同士が 合意しないと成立しません。今回の場合、(理由はわかりませんが) 紛争仲裁という中途半端な手続きを相手が嫌ったのでしょう。 内容についてや勝ち負け予想、今後の対策については、相手の不当利得 返還請求原因などが書かれていませんので、何とも判り兼ねます。 たぶん何らかの理由であなたに仮払いしたが、その理由・原因が消滅し た、というのが相手の主張かと思いますが。 専門家に相談したほうがいいと思います。
お礼
回答ありがとうございます
補足
不当利得返還請求原因に付いては、当方が相続人でもあり遺産の相続はできませんが(遺言書があるので)叔父の負っているJAに対する不当利得返還債務は相続されると言うことらしいです。それから弁護士会での斡旋、仲裁はJAバンクの相談所から、薦められたので、当然和解できるものと思っていましたが、JAの各組合に対しての強制力は無いので、個々の対応に従うしかないのだそうです。弁護士会の話し合いは当然決裂となりました。
お礼
何回も丁寧なご回答ありがとうございます。 叔父は19年に亡くなりJAの不正が発覚したのが22年ですから当然 放棄の期限は過ぎています。 ご説明では当方には預金の債権があり同じ預金に不当利得返還請求権 と言う債権も同時にあると言うことでしょうか。 また、不当利得返還請求権のことを調べましたが、受益者と損失者との間で不当利得返還請求権が存在するとありますが、JAは損失者なのでしょうか、お金を預かっていただけの機関で損失も何も出ていないと思いますが、しかも自らの意志で叔父に他の相続分を渡したのですから、叔父が勝手に引き出したのとは意味が違うと思うのですが、その時点で犯罪ではないのでしょうか。 釈然としないものですから、何回も質問させて頂き申し訳ありません。