- ベストアンサー
本業以外のアルバイトについて
この質問は、いろいろ見させて頂きましたが、具体的に私の場合は、バレルと思われますか?年収550万、バイト年100万。今まで、年30万のバイトをしてきて、経理にいわれたこと無いんですけど、今度から年100万のバイトしようと思っているます。 業種、医療関係。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
基本的には、アルバイトの収入は会社にわかってしまうと思ってください。 なぜ、会社に分かるかというと、このような理由なのです。 会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。 報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をします。 この通知書には、住民税とともに、その人の収入金額の合計も記載されています。 通知を受けた会社では、各人の給料から住民税を控除することになりますが、この時に、自分の会社では払った給料よりも収入が多いと、他に収入があることに気がつくのです。 アルバイトの収入が少額な場合は、会社で気がつかない場合も有るでしょう。 ただし、副業の収入が給与ではなく、事業所得の場合は、確定申告の時に、事業所得分の住民税を給与から控除する特別徴収ではなく、自分で支払う普通徴収という方法で申告すれば、会社には通知が来ませんから会社に知られることは有りません。 又、会社によっては、アルバイトの人の「給与支払報告書」を、市に提出しない場合が稀には有るようですが、ほとんどの場合は提出しますから、会社で副業が禁止されている場合は、気をつけたほうがよろしいでしょう。 会社の規定で副業が禁止されている場合、規定によっては解雇される場合もあります。
その他の回答 (2)
#1の追加です。 確定申告で住民税の普通徴収を選択できるのは、事業所得の場合だけで、副業が給与所得の場合は選択できませんから、全て特別徴収となります。
- MetalRack
- ベストアンサー率14% (298/2040)
基本的には、分りません。 副収入がある場合は、確定申告が必要になります。 そこで特別徴収を選ばなければ、主たる収入の会社には通知は行きません。 税務署が主たる収入の事業者の確認をするのも年末調整の資料を基に行っています。 副業先の支払い調書だけでは、貴方の主たる収入の事業所を特定するようなことはしません。 必要も無い余計な業務を税務署は行いません、特別徴収を選択した人だけの分についてのみ通知します。
お礼
ありがとうございました。とりあえず副業の方初めて見たいと思います。