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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険について)

失業保険の受給条件と再就職手当について

このQ&Aのポイント
  • 失業保険の受給条件と再就職手当についてご説明します。
  • 自己退職の場合、失業手当の受給はできませんが、再就職手当は受け取ることができる場合があります。
  • 会社を辞める際の注意点や収入の発生についても解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#131542
noname#131542
回答No.1

はい自己都合退社は3か月後からの支給となります 失業保険申請してから、まず最初に失業受給申請等についての説明会が開催されます その説明会開催から1週間待機命令が出ます。 この1週間で就職活動して就職決まった場合は再就職手当金も対象外です で、そのあとに就職したとき失業支給日数は1/3以上残っていれば就職手当は支給されるけど 短期の就労はもらえません 1年以上勤務する事が条件です

AVRIL7
質問者

補足

回答ありがとうございます。 つまり、説明会以降に就職が決まればお金がもらえるということですね。 ちなみに、その残日数とは、もし自己都合での退社の場合、 いつからいつまでの日数になるのでしょうか? 失業保険の支給は3ヶ月後になるということは、 再就職手当ては、その3ヶ月後以降に就職が決まらなければもらえないのでしょうか。 もしくは、もし説明会翌日に就職が決まれば、 その時点で、90日などの3分の1がもらえるのですか?

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